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■売買契約モデル書式
商品を販売する契約です。売買はビジネスの原点です。シンプルな書式の中に、ビジネス契約書のエッセンスを読み取ることができますので、以下の契約書を参考にして下さい。
売買契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、下記の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造販売する○○○(以下「本商品」という)を売渡し、乙はこれを買受ける。
第2条(引渡)
本商品の引渡場所は、別途甲乙協議の上指定する場所とする。
2.引渡場所までの運賃および包装にかかる費用は、原則として甲の負担とする。
第3条(検品)
乙は、甲より本商品の引渡を受けた後、本商品に数量不足または直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本商品引渡後○日以内に甲に申し出るものとする。
第4条(代金支払)
本商品の代金は、平成○○年○月○日までに、現金にて乙から甲に支払う。
2.乙は、前項の代金の支払を遅延したときは、甲に対し商品代金に加えて年○○%の計算による遅延損害金を支払うものとする。
第5条(所有権の移転)
本商品の所有権は、本商品の代金完済と同時に甲から乙に移転するものとする。
第6条(危険負担)
本商品の引渡前に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、本商品の引渡後に生じたそれらの損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。
第7条(損害の賠償)
乙は、本契約の目的たる商品の欠陥に起因し、第三者の財産および身体に損害を与えたとき、または第三者との間に紛争を生じたときは、速やかに甲に報告し、その対処について甲と協議する。
2.乙が前項の第三者に対して損害賠償を負担したときは、当該乙が負担した費用のうち甲が合理的に負担すべきと認められる部分について、乙は甲に求償できる。
第8条(契約の解除)
乙が次の事項の1つに該当した場合は、乙は甲に対する債務の期限の利益を喪失し、甲は乙に対し、残債務全額を一時に請求でき、かつ、本契約全部または一部を催告無く直ちに解除できるものとする。
@ 手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき。
A 差押、仮差押、仮処分を受けたとき。
B 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立があったとき。
C 営業を停止、または解散の決議をしたとき。
D 本契約に基づく金銭債務を期限までに履行しないとき。
第9条(協議)
本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
第10条(合意管轄)
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
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■業務委託契約モデル書式
いわゆる外注取引の契約書です。どのような業務を、どのような条件で委託したのかが明確になります。業務については別紙を添付して規定すれば、とかく曖昧になりがちな細かい取引条件をはっきりと確認し合うこともできます。
業務委託契約書
注文者:株式会社○○○(以下、「甲」という)と、受注者:株式会社○○○(以下、「乙」という)とは、○○の業務に関し、以下のとおり業務委託契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(総則)
甲は、甲乙協議の上、別紙に定める条件での「○○○○の制作に関する業務」(以下、「本件業務」という)を乙に注文し、乙はこれを受注する。
第2条(対価の支払)
本契約に定める制作料については、これを金○○○万円とし、甲が乙の指定する銀行口座に振り込むことによって支払うものとする。尚、振込手数料は、甲の負担とする。
2.乙は、前項に定める対価の支払を甲に請求するために請求書を作成し、甲に送付するものとする。
3.甲は、前項に従い、乙より請求書の送付を受けた場合には、請求書を受領した日を含む月の翌月○○日までに対価を支払うものとする。
第3条(納入期限)
本件業務の納入期限は以下のとおりとする。
(1)本件業務のうち○○○○の部分については 平成 年 月 日 とする。
(2)? 同 ○○○○の部分については 平成 年 月 日 とする。
第4条(納入)
乙は、本契約に定める納入期限までに、本件業務を別紙に定める納入場所に納入するものとする。
2.甲は乙から本件業務を受領したときは、納入日の翌日から起算して○○(営業)日以内に、所定の検査仕様書に従って検査を行い、検査に合格したときは、遅延なく乙に結果を通知するものとする。
3.本条第2項の検査に合格した日をもって、甲が納入の完了を確認した日(以下「納入完了日」という)とする。
4.甲が、本条第2項の通知を行わないときは、本条第2項に定める期間の末日をもって検査に合格したものとみなし、当該業務の納入完了日とみなす。
第5条(納入物の著作権)
乙は、本件業務に含まれる著作権を、甲に独占的に譲渡する。
2.前項に基づき、乙が甲に対して譲渡する著作権は複製権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、譲渡権、貸与権、著作権法第27条及び28条に規定する権利をも含むものとする。
第6条(再委託)
乙は本件業務にかかわる業務の一部を、乙の責任において第三者に再委託することができるものとする。
第7条(実施状況の報告及び通知)
甲は乙に対し、本件業務の実施状況等について報告を求めることができるものとする。
2.本契約に基づき甲乙間において取り交わされるあらゆる通知、その他の連絡は、郵便、ファックス、または電子メールをもって、所定の担当者間においてなされるものとする。
第8条(瑕疵担保責任等)
甲は、本契約に定める乙の義務の履行または不履行に関し納入品について、所定の検査仕様書との不一致、あるいは何らかの瑕疵のあることが発見され、甲が乙に対し本契約第4条に定める納入完了日から起算して1年以内に通知した場合には、甲は、当該瑕疵の修補または代替品の納入を、乙の責任と費用負担で完了することを乙に請求することができるものとする。
2.本条第1項に定める期間を経過した後に発見された瑕疵であっても、乙の故意または重大な過失によるものについては、本条の規定を準用する。
第9条(契約の変更)
全ての別紙を含む本契約の全部または一部の変更は、甲乙双方の正当な権限を有する者の互いの記名捺印した書面によってのみ可能とする。
第10条(協議解決)
本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
上記の契約の証として本書2通を作成し、両当事者記名押印の上各1通を保管する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
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■金銭消費貸借契約モデル書式
お金を貸す(借りる)契約を、金銭消費貸借契約といいます。これは、金銭を貸して、借りた側はそれを使って「消費」した後、同額を(あるいは通常は利子をつけて)返済するからです。
金銭消費貸借契約書
債権者○○○○株式会社(以下「甲」という)と、債務者○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、本日次の通り金銭消費貸借契約を締結する。
第1条(要項)
乙は、甲より、本日、下記の要項にて金銭を借入れ、これを受領した。
(1)金額 金○○○○万円
(2)弁済期
(3)利息
(4)利息支払期 年○○%(年365日の日割り計算)
(5)遅延損害金 年○○%
第2条(期限の利益の喪失)
乙に、以下の事由が1つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払うものとする。
@ 本契約の弁済または利息支払いについて1回でも期限に支払わないとき。
A 他の債務につき仮差押、仮処分または強制執行を受けたとき。
B 他の債務につき競売、破産、民事再生または会社更生手続開始の申立を受けたとき。
C 乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡となったとき。
D 乙が、甲へ事前の書面による通知なく住所を変更したとき。
第3条(公正証書の作成)
乙および保証人は、甲の請求があるときは、直ちにこの約定に定める債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成する手続を自らの負担で行うものとする。
第4条(保証)
保証人は、この約定によって乙が負担する一切の債務について、乙に連帯して弁済の責任を負う。
上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書3通を作成し、各当事者署名押印の上、各1通を所持する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
保証人 (住所)
○○○○
参考:利息は何パーセントまで認められているか?
利息制限法による制限利息(利息制限法1条1項)
・元本が10万円未満 20%
・元本が10万円以上 100万円未満 18%
・元本が100万円以上 15%
利息制限法による損害金の上限(利息制限法4条1項)
・元本が10万円未満 29.2%
・元本が10万円以上 100万円未満 26.28%
・元本が100万円以上 21.9%
注意 NEW ! 参考情報 2010/6/22追加
平成18年改正利息制限法が施行され、賠償額の予定に特則が新設されました。 重要
!
(賠償額の予定の特則)
第 七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
・その他の利息制限法改正のポイント
多重債務者対策の一環として,債権者が業として行う金銭消費貸借(営業的金銭消費貸借)に限定して適用される特則が,第2章(第5条から第9条まで)として新設されました。
(1) 元本額区分の適用の特則(第5条関係)
第1条第1項が定める上限金利規制について,営業的金銭消費貸借が同一の当事者間で複数ある場合には,元本区分額は,既存の貸付残高と新たな貸付元本額との合計額に応じて決せられるとするもの
(2) みなし利息の範囲の特則,賠償額の予定の特則(第6条,第7条関係)
営業的金銭消費貸借に関し,出資法の上限利率が年20%に引き下げられることに伴い,民事上は適法であるのに刑事上は処罰の対象となるという事態が生じないようにするため,みなし利息の範囲及び賠償額の予定について特則を定めるもの
(3) 保証料の制限等(第8条,第9条関係)
営業的金銭消費貸借において,貸金業者と提携した保証業者に保証料を取得させる方法により上限金利規制を潜脱することを防止するため,保証業者による保証が行われる場合には,利息と保証料とを合算して上限金利規制の対象とするもの
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■債務承認契約モデル書式
債務を確認する書式です。債務の確認とは、たとえばお金を貸している相手や、売掛金のある相手に対して、その支払い条件をあらためて定めたり、支払方法の変更をした場合にはその確認をするという意味の契約です。
債務承認ならびに債務弁済契約書
債権者○○○○株式会社(以下、「甲」という)、債務者○○○○株式会社(以下、「乙」という)、および連帯保証人○○○○(以下、「丙」という)は、乙が甲に対して負担する債務について、次のとおり契約を締結する。
第1条(債務の確認)
乙は、甲に対して平成○○年○○月○○日付消費貸借契約証書(以下「原契約」という)による下記の貸金債務残金○○○○円を負担していることを確認する。
記
@ 弁済期
A 利 息
B 利息支払時期
C 遅延損害金
D 連帯保証人
第2条(弁済条件)
乙は、前条により承認した債務を、下記のとおり分割して弁済する。
記
@ 平成○○年○○月○○日限り 金○○○○円
A 平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日まで
毎月○○日限り 金○○○○円
第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が1つでも生じた場合には、甲からの通知催告等がなくても乙は期限の利益を失い、直ちに元利金を返済するものとする。
@ この約定による債務を履行しなかったとき
A 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
B 他の債権者から強制執行、保全処分を受けたとき
第4条(原契約規定の適用)
本契約に定めのない事項は、原契約の規定を適用する。
第5条(執行証書の作成)
乙(及び丙)は甲の請求があるときは、直ちにこの約定による債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続をするものとする。このために要した費用は乙が負担する。
第6条(保証)
丙は、乙が本契約によって負担する一切の債務について乙と連帯して保証債務を負うことを確認する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
丙 (住所)
○○○○
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■販売店契約モデル書式
自社が製造したり、仕入れたりした商品を、他社の販売ルートにのせる取引のための契約です。通常、「販売店」といった場合は「代理店」とは違い、販売ルートにのせる前の段階で、いったん売買契約が成立するタイプの取引と考えられます。
販売店契約書
株式会社○○○○(以下、「甲」という)と株式会社○○○○(以下、「乙」という)とは、以下のとおり契約する。
第1条(販売店の指定)
甲は乙を、別紙に記載する製品(以下、「本製品」という)の販売店として指定し、乙はこの指定を引き受ける。
第2条(当事者の関係)
甲と乙は単に売主と買主の関係であり、乙は甲の代理人ではないことを相互に確認する。すなわち、乙は甲を代理していかなる義務あるいは責任も引き受けてはならないものとする。
第3条(個別売買契約)
本製品の個別売買契約については、乙が甲所定の注文書を甲に提出し、これに対し甲が請書を乙に対し発送した時点をもって成立する。
第4条(販売価格)
甲が乙に対し販売する本製品の価格は、別紙記載のとおりとする。
第5条(最低購入量)
甲は本契約期間中、次に規定する最低購入量以上本製品を購入することを保証する。
平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで ( )個
平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで ( )個
2.前項の購入とは、本製品の代金が甲に支払われたことを意味するものとする。
3.乙が本条に定める最低購入量を達成できなかった場合、甲は乙に対し、少なくとも○カ月以上前の書面による通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
第6条(所有権の移転)
本製品の所有権は、本製品の代金が全て支払われた時点をもって甲から乙に移転する。
第7条(支払)
甲は毎月末日で締め、その翌月○○日までに乙に対し、引き渡した本製品代金の請求書を発行するものとする。
2.乙は前項に基づく本製品代金を、請求書発行月の翌月末日限り甲所定の銀行口座に振り込んで支払うものとする。尚、振り込み手数料は甲の負担とする。
第8条(商標の利用)
甲は乙に対し、本契約期間中、本製品の販売、販売促進および広告に関してのみ別紙に規定する甲の商標(以下、「本件商標」という)を無償で使用する権利を許諾する。
2.乙は、本件商標が甲に帰属することを確認し、本件商標と同一もしくは類似する商標をいかなる商品、役務についても登録しないものとする。
第9条(報告義務)
甲は、必要があるときは、乙に対し次の情報についての報告を求めることができる。
@ 本製品の在庫、販売数
A 本製品に関するクレームの有無とその内容
第10条(不可抗力)
両当事者は、地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力により、本契約もしくは個別売買契約の全部または一部を履行できない場合であっても、互いに相手方に対し、その責任を負わない。
第11条(有効期間)
本契約の有効期間は平成○○年○○月○○日から○年間とする。ただし当該期間満了の3カ月前までに甲または乙により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約は○年間更新され、以後も同様とする。
2.本契約終了時において未履行の個別売買契約が存在する場合は、当該個別売買契約については本契約が適用されるものとする。
第12条(契約終了時の取扱い)
本契約が理由のいかんを問わず終了もしくは解除された場合、乙は以後甲の販売店とみなされる一切の行為を行わない。
本契約締結の証として本書2通を作成し、各自1通これを保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
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■著作権契約モデル書式
ひとくちに「著作権契約」といっても一種類ではありません。著作権を譲渡したり、利用を許諾したりといった内容を含む契約の総称と考えて下さい。ここでは、原稿の執筆を依頼した場合の、その原稿の著作権について定めるケースを想定します。
著作権契約書
○○○○氏(以下、「甲」という)と、○○○○株式会社(以下、「乙」という)とは、原稿制作の依頼にあたって、本日以下のとおり契約する。
第1条(執筆の委託)
乙は、甲に対して、以下のとおり原稿(以下、「本著作物」という)の企画および執筆を委託し、甲はこれを引き受ける。
内容またはテーマ 「○○○○について」
原稿表題 ○○○○
体裁・備考 ○○○字 ○○○ページ程度
納入方法 テキストデータ(ワードなど)を担当者へ電子メール送信
第2条(納入)
甲は、本著作物を乙所定の形式に従い、平成○○年○○月○○日までに、乙に納入するものとする。
第3条(検査)
乙は、本著作物の納入を受けた後、直ちに内容を検査し、万一、乙の企画意図等に合致しない場合は、その旨甲に通知するものとし、当該通知があった場合、甲は速やかに乙の指示に従って、適切な納入が行われるための対応をするものとする。
第4条(権利帰属)
本著作物の著作権は、甲に帰属する。
第5条(利用許諾)
甲は、乙に対して、本著作物を下記のように利用することを許諾する。
@ 乙の発行する所定の印刷媒体への掲載 (名称、発行部数)
A 乙の管理するウェブサイト上での公開 (ウェブサイト名称、サイトアドレス、掲載期間)
2.前項の許諾は独占的なものとし、甲は、乙以外の第三者に対して、前項の条件および形態で本著作物の利用を許諾しないものとする。
3.乙が本著作物を改変する場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。
4.乙は、本著作物の利用にあたり、著作者の表示を要しないものとする。
第6条(保証)
甲は乙に対して、本著作物が、第三者の著作権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害しないものであることを保証する。
第7条(対価の支払)
乙は甲に対して、本著作物の執筆業務および本著作物の利用許諾に関する一切の対価として、金 ○○○○円を、平成○○年○○月○○日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払うものとする。尚、振込手数料は乙が負担する。
その他、本契約に定めのない事項については、別途協議の上決するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自1通を保持する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○事務所
代表 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
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■秘密保持契約モデル書式
実際に秘密が守られるかどうかは契約の問題というよりも、日頃の情報管理や、教育上の問題ともいえそうです。しかし、契約書にすることで少なくとも「どんな情報を秘密として管理していたか」「秘密として扱うと明確に約束したかどうか」が立証できることになり、リスク回避の手段になります。ここでは自社と取引相手とが相互に情報を開示するケースを想定します。
秘密保持契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、相互に開示、授受される情報の取り扱い、保護その他関連する事項について次の通り合意し、契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、以下に定める業務(以下「本業務」という)の検討、交渉(以下「開示目的」という)の履行にともない、当事者間で開示される情報の取り扱い等に関し、遵守すべき事項を定めることを目的とする。
本業務:
○○○○の企画にかかわる業務および○○○○の制作にかかわる業務
その他上記に付帯関連する業務
第2条(秘密情報)
甲および乙は、本業務に関して、いずれかの当事者(以下、秘密情報を開示する当事者を「開示当事者」という)が相手方当事者(以下、秘密情報を受領する当事者を「受領当事者」という)に対し開示される一切の情報のうち、下記各号に定める条件のいずれかを満たす情報が、秘密情報とされることを了承する。
@ 秘密情報が書面により開示される場合には、秘密情報に「秘密」等の表示を付することにより秘密情報である旨を明示して、受領当事者に開示されること。
A 秘密情報が口頭により開示される場合には、開示当事者が、開示時点で秘密である旨を明確に示すこと。
2.前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、本契約における秘密情報から除外されるものとする。
@ 開示の時点においてすでに公然に知られているか、または、受領当事者が既に合法的に所有していたもの。
A 受領当事者が、正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に入手したもの。
B 開示当事者が、かかる制約から除外することを、事前に書面により同意したもの。
第3条(秘密保持義務)
受領当事者は、善良なる管理者の注意をもって開示当事者から開示された秘密情報を保持し、開示当事者の事前の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示、漏洩または公表しないものとする。
2.受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を開示目的以外の用途に使用してはならないものとする。
3.受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を、本条に定める秘密保持義務と同等の義務を課し、その義務を遵守させることを開示当事者に保証することを条件に、開示目的のために必要な範囲内において、開示当事者の承諾なく当該秘密情報を知る必要のある役員、従業員、弁護士、公認会計士等に対して開示することができるものとする。
第4条(公的機関等への開示)
本契約第3条の定めにかかわらず、受領当事者は、裁判所その他公的機関(以下「公的機関等」と総称する)から開示の命令を受け、または、公的機関等から開示の要請を受けた場合、当該命令または要請の範囲内で開示当事者から開示された秘密情報を公的機関等に対して開示することができるものとする。
第5条(秘密情報の返還)
受領当事者は、開示当事者より書面による要請があった場合、本契約の規定に基づき秘密情報の受領を受けた者が保持する一切の秘密情報の使用を停止し、原本であるか複写であるかを問わず、開示された秘密情報を開示当事者に返還するものとする。
第6条(期間)
本契約は、本契約書の締結の日から○年間有効とする。但し本契約第3条の効力は、本契約の終了後といえども○年間存続するものとする。
第7条(損害賠償請求)
開示当事者は、受領当事者が本契約に違反した場合、受領当事者に対し、当該違反行為の差し止め、および当該違反により被った直接かつ現実に生じた通常の損害の賠償を請求することができる。
第8条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して甲乙間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合は、○○裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
以上本契約成立の証として本書を2通作成し、各当事者記名押印の上各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
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■ライセンス契約モデル書式
権利を持っている側から他社に対して、その利用を許諾する契約です。何に関してどのような許諾をするのか?を具体的にします。
ライセンス契約
○○○○株式会社(以下、「甲」という)は、○○○○株式会社(以下、「乙」という)とは、甲の保有する、○○○○の製造に関する具体的な技術情報(以下、「ノウハウ」という)の使用または実施に関し、以下のとおり合意する。
第1条(ライセンス許諾)
甲は乙に対し、本契約書添付の別紙記載されたノウハウを、乙の「○○○○の事業」において、その製造、管理に使用する非独占的使用権を許諾するものとする。
2.甲は乙に対し、前項のノウハウの実施に必要な技術情報(仕様書、図面、その他)を提供する。
第2条(秘密保持)
乙は本契約により甲から乙に開示されたノウハウその他すべての情報を秘密として管理し、甲により特に承認された者以外の者には開示しないことに同意する。
2.前項に定める乙のノウハウ等に関する秘密保持義務は、以下の場合には適用されない。
@ 甲による開示の以前に乙が所有していたもの
A すでに公然と知られているもの、または乙の責めに帰すべき事由によらず公然の知るところとなったもの
B 乙が第三者より適法に入手したもの
3.本条第1項の定めにかかわらず、乙は「○○○○の事業」に必要な範囲内において、事前に甲の書面による同意を得ることにより、他社に対しノウハウを開示することができる。但し、乙は当該ノウハウを開示する他社との間で本条第1項と同様の秘密保持契約を締結しなければならないものとする。
第3条(使用料)
甲によるノウハウの提供および許諾の対価として、乙は甲に対し、以下の予定に従い、甲が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、一時金○○○万円を支払うものとする。
@ 本契約締結後○○日以内に50%
A 本契約締結後○○日以内に50%
2.乙は甲に対し、ノウハウの使用料として、本契約の有効期間中に、当該ノウハウにより生産される製品を販売したときは、その売上に応じて、別紙に記載される計算式にて算出された金額を支払うものとする。
3.乙は前項に規定する使用料について、毎月1日から末日までの間に発生した使用料を計算し、当該月末日から○○日以内に甲に対して書面で報告し、かつ、当該月末日から○○日以内に別途甲の指定する銀行口座に振り込む方法により、支払うものとする。
第4条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。但し、期間満了の○カ月前までに、甲乙いずれからも本契約を更新しない旨の意思表示をしなかった場合、同一条件にて1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第5条(契約の解除)
甲または乙が、本契約の義務に違反した場合、他方当事者は契約義務に違反した当事者に対し書面により通知し、その通知書の到達から○○日以内に契約義務の違反が是正されない場合には、他方当事者は本契約を解除することができるものとする。
第6条(契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、乙は直ちにノウハウの使用を一切中止するものとする。
第7条(変更の禁止)
乙は、ノウハウを改変、翻案、加工その他の方法によって変更を加えてはならないものとする。
第8条(権利義務の譲渡禁止)
甲または乙は、本契約に関する権利または義務を、他方当事者による事前の書面による同意を得なければ第三者に譲渡することができないものとする。
本契約の成立を証するため、契約書2通を作成し甲乙が各自記名捺印の上、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
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■基本契約モデル書式
継続的、反復的な取引について、その都度契約を締結するよりも、事前に共通的な項目を「基本契約」としてまずは締結しておき、個別的な事項については簡単に交わせるようにしておきます。たとえば発注数量等はその都度決まることが多いので、発注書などで個別契約として成立させるわけです。
取引基本契約書
株式会社○○○○(以下「甲」という)と、株式会社○○○○(以下「乙」という)とは、甲乙間で継続的に発生する請負業務に関し、その基本的事項について、次の通り契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(本契約の適用範囲)
本契約は、別途に特別の定めがない限り、甲乙間において締結される、甲を発注者とする請負契約(以下「個別契約」という)の基本となる事項および共通する事項について、甲乙間の合意を規定するものとする。
第2条(個別契約の内容)
個別契約においては、発注年月日、仕様、数量、単価、納期、納入場所、受け入れ検査、その他の条件を定める。
第3条(個別契約の成立)
個別契約は、甲が、甲の発行する「発注書」またはこれに準ずる書面を乙に交付することによって発注し、乙がこれを承諾することによって成立する。
第4条(個別契約の変更)
甲は、仕様の変更、経済事情の変動その他、甲が必要があると認めたときは、個別契約の内容を変更することができる。
2.前項の変更により乙に損害および特別の費用が発生した場合は、乙の申し出による協議の上、補償内容を決定する。
第5条(検査、検収)
甲は、乙が個別契約に従い目的物を納入する都度、速やかに受け入れ検査を行い、合格したもののみを受け入れる。
第6条(支払)
甲は、個別契約に基づき乙より引き渡された目的物の代金を、甲乙間で書面により取り決めた方法により乙に支払う。
第7条(製造物責任)
乙の責めに帰すべき事由による目的物の欠陥に起因して、第三者の生命、身体または財産に損害が生じたときは、乙はその処理解決にあたり最善の努力をするものとし、これにより甲が被った損害を補償するものとする。
第8条(守秘義務)
甲または乙は、本契約に基づく取引により知り得た相手方の業務上の機密(図面、仕様書、資料、材料、設備、知的財産権その他の技術上・営業上の秘密)を、本契約の有効期間中はもちろんのこと、その終了後少なくとも3年間は第三者に漏洩してはならない。
第9条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約の各条項または個別契約に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
2.甲または乙は、前項に基づき本契約または個別契約の全部または一部を解除した場合は、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができる。
第10条(損害賠償責任)
甲または乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方に対し被った損害の賠償を請求できる。
@ 甲または乙が本契約および個別契約に違反したとき。
A 自己の責めに帰すべき事由により、業務の遂行上相手方に損害を与えた場合。
第11条(協議事項)
本契約または個別契約に規定する事項のうち、疑義のある事項および本契約の変更については、甲乙が別途協議して解決するものとする。
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
ただし期間満了○カ月前までに甲乙いずれからも書面による変更・終了の申し出がないときは、さらに同期間延長されるものとし、以後も同様とする。
第13条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して甲乙間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合は、○○裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
乙 (住所)
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
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