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レンタル契約書
株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する機械(以下、「本件機械」という。)についての賃貸借に関する契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、本件機械を下記の場所(以下、「本件設置場所」という。)において設置し、乙に貸し渡すものとし、乙はこれを借り受けるものとする。
本件設置場所
住所: 設置場所:
第2条(本件機械)
本件機械の詳細は、下記のとおりである。
1)型番号
2)名称(機種)
3)仕様
4)数量
5)備考
第3条(引渡し)
甲は、平成○年○月○日限り、本件機械を本契約第1条に定める設置場所において、乙に対して引渡しを終えるものとし、乙もその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受けるものとする。
2. 前項の引き渡しに要する費用があるときは、原則としてこれを甲の負担とする。
第4条(レンタル料)
本件装置の賃貸料は、月額○○○○円(消費税込)とする。(ただし、本件機械の月間利用時間が○○時間を超えた場合については、超過時間について別途賃貸料が加算されるものとし、その計算については別途定める。)
2. 乙は甲に対し、前項の賃貸料を、毎月末日締切、翌月末日限り、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
第5条(賃貸期間)
本契約の賃貸期間は本契約締結の日から○年間とする。ただし契約終了日の○ヶ月前までに、甲と乙のいずれかが相手方に対し、本契約の終了を申し入れないときは、本契約は自動的に○年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第6条(本件機械の保管)
乙は甲から賃借した本件機械を善良なる管理者の注意をもって使用し、保管するものとする。
2. 本件機械の所有権は甲に帰属する。
3. 乙は本件機械について、事前の甲の承諾なく、本件設置場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
第7条(メンテナンス)
甲は本件機械が正常に作動するよう、甲の費用負担により定期メンテナンスを実施するものとする。ただし以下の費用は乙の負担とする。
1)乙の要求により、通常のメンテナンス基準を超えて行ったメンテナンスに伴う費用
2)乙の指示により、所定の営業時間外に行うこととなったメンテナンスに伴う費用
3)乙の故意または過失により生じた、本件機械の不具合に係るメンテナンスに伴う費用
4)その他甲の通常のメンテナンスの範囲を超えており、乙の負担とすべき合理的理由が認められると甲が判断する事由に属する作業に伴う費用
2. 甲は前項のメンテナンスを実施する目的で、合理的な時間内であれば本件設置場所に立ちいることができる。
3. 本条は、本件機械の保守に関する甲の義務のすべてを定めたものであり、甲は、前項のほかは、本件機械の動作の異常、故障その他の不具合に起因して乙に生じるいかなる損害も賠償しない。
第8条(故障)
本件機械の故障に伴う修理費用は、原則として乙の負担とする。ただし、当該故障が甲の責に帰する事由によることが明らかな場合はこの限りでない。
第9条(消耗品)
甲は乙に対し、本契約の有効期間中、本件機械の利用に必要な消耗品を乙に供給するものとする。尚、具体的な消耗品の詳細及び供給の条件については別途甲乙協議により決定する。
第10条(保険)
乙は、自己の費用負担により、本件機械の保全に適切かつ十分な動産総合保険等を付するものとする。
第11条(デポジット)
乙は、本契約に基づいて甲に対して負担することのある一切の債務を担保するため、甲の定める基準に基づく、所定の保証金を差し入れるものとする。
2. 甲は、乙が本契約に基づく債務の全部または一部の履行を怠ったときは、いつでも前項の保証金をもってその債務の弁済に充てることができるものとする。この場合において、乙はすみやかに充当に供された額を甲に対し、新たに差し入れる義務を負う。
3. 本契約が終了し、本件機械が乙から甲に返還されたときは、返還の日から1週間以内に、甲は乙に対し、第1項の保証金より甲の乙に対する一切の債権を控除した残額を返還する。
第12条(届出)
乙は、自身が合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少その他営業上重大な変更をしようとするときは、甲に対し、予め書面により通知しなければならない。
2. 乙は、会社代表者、商号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちに甲に対し、書面により通知しなければならない。
第13条(解約)
甲及び乙は、相手方に対する書面による3ヶ月以上前の予告をすることにより、本契約を解約することができる。
第14条(解除)
甲は乙が以下の各号の一に該当したときは、本条第6号乃至8号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができる。
1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
3)解散決議のための手続を開始したとき
4)支払停止もしくは支払不能に陥ったときまたは手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき
5)連絡が取れない等、所在が不明となったとき
6)本契約のいずれかの条項に違反したとき
7)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
8)その他本契約の円滑な履行が困難になったときまたは信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2. 乙について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第6号乃至8号の事由については甲から乙に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、乙は甲に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、事前の甲の書面による合意なくして、本契約約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならないものとする。
第16条(秘密保持)
乙は、本契約に定める債務の履行にあたり、甲より提供された技術上または営業上の業務上の情報を、本件機械の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、甲が特に秘密である旨を書面により指定した情報(以下、「営業秘密」という)を第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
第17条(本契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、乙は本件機械を引渡し当時の現状に回復して甲に返還する。また、当該原状への回復に要する荷造り、引き渡しに要する運送費その他諸経費については、原則として乙の負担とする。
第18条(管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、○○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。
平成年月日
(甲)東京都○○○
株式会社○○○
代表取締役○○ ○○ 印
(乙)東京都○○○
株式会社○○○○
代表取締役○○ ○○ 印
備考
・
汎用性の高いレンタル契約を想定してみました。本件機械というところを、ほかの物品に置き換えると、さまざまな物品のレンタル商品に応用できると思います。
・レンタルする(貸し出す)側にとってのポイントは、債権保全、つまりレンタル料金をちゃんと支払ってもらえるとことと、免責、すなわちレンタルした商品なりに起因してなにか起きても責任は負わない、あるいは責任を限定するというところに主眼がおかれると思われます。
・逆に、レンタルを利用する側、借りる側にとっては、費用負担をできるだけまぬがれるとか、メンテナンスの頻度などにこだわって交渉し、上記の書式にどんどん条件を書き加えるべきでしょう。
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