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  よくわかる行政書士の交通事故業務マニュアル(診サポ業務編)

竹永行政書士事務所の参考書式 

 

コンサルティング業務委託契約書

 

〇〇株式会社(以下、「クライアント」という。)と○○株式会社(以下、「コンサルタント」という。)とは、○○○○に関するコンサルティング業務の提供に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条(コンサルティング業務の委託)
クライアントは、コンサルタントに対し、以下に定めるコンサルティング業務の提供を委託し、コンサルタントはこれを受託する(以下、「本件業務」という。)
(1) 業務の名称は  に関するコンサルティング業務
(2) 業務の内容は本契約書添付の別紙記載のとおり
(3) 報酬、費用およびその支払方法は本契約書添付の別紙記載のとおり

第2条(業務の遂行)
1 コンサルタントは、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 コンサルタントは、本件業務の遂行に際し、別紙に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨をクライアントに報告し、それらの事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件等について、両者協議のうえ決定する。

第3条(権利の帰属等)
1 クライアントは、本件業務の遂行過程においてコンサルタントが作成し、クライアントに提出する報告書その他のドキュメント等(以下、「本件成果物」という。)に対する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は、すべてコンサルタントに帰属することに同意する。
2 コンサルタントは、本契約第5条の秘密保持義務に違反しない限度で、本件成果物、自他およびこれに含まれるノウハウ、コンセプトまたはアイディア等を、クライアント以外の第三者に対する本件業務と同一または同種の業務の遂行に使用することができる。

第4条(成果物の利用)
1 クライアントは、本件業務の遂行過程においてコンサルタントより受領した本件成果物およびこれらに含まれる情報を、自己の責任と負担において利用することができる。
2 クライアントが、本件成果物の複製またはこれらに含まれる情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合には、第6条に定める本契約の有効期間後といえども、事前にコンサルタントの承諾を得るものとする。

第5条(秘密保持)
いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならないものとする。

第6条(契約期間および解除)
1 本契約の期間は、平成 年 月 日から 年間とするが、期間満了の3か月前までに、契約を更新しない旨の書面による意思表示が当事者の一方から相手方になされないときは、本契約は、同一条件でさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
2 本契約は、前条に定める契約期間中であっても、一方当事者からその相手方に対する1か月前の書面による事前の通知をなすことにより、何時でも解除することができる。
3 いずれの当事者も、その相手方が本契約または個別契約のいずれかの条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後(30)日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知をもって本契約を解除することができる。


第7条(再委託)
コンサルタントは、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合には、クライアントに対して、事前にその理由、具体的な委託事項および再委託の相手方について説明の上、その承諾を得なければならない。

第8条(契約上の地位の移転等の禁止)
いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、コンサルタントが、クライアントの同意を得て本件業務の全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。

第9条(契約の変更等)
すべての別紙を含む本契約の全部またはその一部の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者の記名および押印を付した書面によらなければ、その効力を生じないものとする。


この契約成立の証として本書2通を作り、当事者各自記名捺印のうえ、各1通を保有する。

平成 年 月 日

(クライアント)

東京都・・・区・・・・ 丁目 番 号

〇〇株式会社 代表取締役

○○  ○○

 

(コンサルタント)

東京都・・・区・・・・ 丁目 番 号

〇〇株式会社 代表取締役

○○  ○○

 

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コンサルティング業務委託契約書で注意すべき点は?

・「いった」「いわない」になりやすい契約です。できるだけ業務内容をこまかく書きましょう。

・「解除出来る場合」やその理由を、はっきりさせましょう。

・請負契約か委任契約かでもめることが多いので、契約書で明言するのも効果的です。

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