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いい契約書が、いい経営をつくります。
「契約書を作成してほしい」、「契約書を直したい」、「契約が不利なのかどうか、よくわからない」、
「訴訟に備えたい」、「新しいサービスに適した契約書がほしい」・・・
こだわるチャンスは最初だけ。 あとから揉めても遅いのが、契約書です。
あとで困らないために、契約書作成はプロにご相談ください。
竹永行政書士事務所は、社長を守るため、一流の中小企業にするために、契約書をつくっています。
@ 契約書の相談をお受けし、作成し、データでお届けいたします。
A できるだけ専門用語をつかわず、わかりやすくご説明いたします。
B 複雑な案件、新規のビジネス、こだわりのある契約書でも、おまかせ下さい。
最適な契約書を迅速に作成します。(東京都港区南青山1-15-2-301
行政書士登録第03080908号)
「契約書なんて、別にどうだっていいんじゃない?!」
「忙しくて、つくる暇なんてない。」
あなたもそう思っていませんか?
「ずっと口約束でうまくいっているし、それで問題になったことはないよ」
「別にそこまで気にしなくたってもいいんじゃない?」 ・・・と。
会社を守る契約の方法を、ご報告します。
たしかに「結果がすべて」のビジネスの世界では、それもひとつの正解かもしれません。
ただ、ちょっと考えてみてください。
「きちんとした契約書が、すぐに用意できる会社」と、「そうでない会社」とでは、
どちらのほうが「経営がうまくいきそうな」会社だと感じられるでしょうか?
もしも、
「約束を曖昧にされて、困ったことがある」
「ビジネスをより戦略的にやりたい。もっとマネジメントを強化したい。」
「将来的には、もっと大きな取引にも備えていきたい。」
「やっぱり言った、言わないは、困るなあ」
と、少しでも思ったことがあるなら、今すぐに手を打つべきだし、
そのための具体的なやり方があります。
それは契約のしくみを正しく理解することです。
今からあなたに、一生ものの契約スキルを教えます。
そもそもなぜ契約書が必要なのか、ご存知でしたか?
それは、どんなにあなたのビジネスが優れていても、
相手に正しく伝わっていなければ、無いも同然だからです。
たとえ、だいたいのことは伝えられたつもりでも、
肝心のことが抜けていたらやはり無駄というものです。
いってみれば、穴のあいた「たらい」にいくら水を注いでも、水はたまっていかないのと同じこと。
「水」とは、お客さんや取引相手とのコミュ二ケーションや約束のことと思って下さい。
それが会社という「たらい」にたまっていけば、実績となり、信頼になり、
やがて利益にかわっていくのです。
だから、きちんとした契約書で、相手にビジネスの約束を、
正しく伝える必要があるのです。
また、約束は守ってもらわなければなりません。
世の中にはいろんなビジネスがありますが、そのビジネスの規模や種類に関係なく、
“相手との約束で成り立っている”という点では、すべて同じです。
たとえば今このメッセージを読んでいるのは、
スターバックスをオフィス代わりにしているフリーランスの方かもしれないし、
六本木ヒルズの社長さんかもしれません。
あるいは仲間と集まって、何かあたらしいビジネスを立ち上げようとしている方々かもしれませんね。
結局のところ、すべては「約束が守られるか、守られないか」できまるのです。
ビジネスとは結局、相手との約束の積み重ねです。
その約束を「証明書」にしたのが契約書です。
「なんで、そんなに契約書が大切なの?」
なぜそんな「証明書」が大切なのかをイメージしてもらうために、ひとつ質問します。
伝言ゲームをやると、どうしてあんな風に、短い話がありえないくらい間違って伝わっていくのでしょうか?
(やったこと、ありませんか?)
話がどんどん変化してしまい、最後の人に伝えられる頃には、
まったく別の話になっていることすらありますよね。
これは、人が情報をあいまいにとらえ、自分に都合よく解釈するようにできている証拠です。
実際に、口ではいくら確認したつもりでも、何度念を押したつもりでも、
約束を正しく理解してもらえたかどうかはわからないし、必ず守ってもらえるとも限りません。
これがゲームなら笑っていられるのですが、
ビジネスでは危険です。致命傷になりかねません。
だからこそ、ビジネスでは、必ずきちんとした文章で約束を伝える必要があります。
文章ではっきり規定しない限り、(伝えているつもりでも)伝えていないのと同じことになってしまうからです。
「約束」が間違って伝わったり(あるいは勝手に、都合よく解釈されたり)、
その「約束」を破られたりしていては、あなたのビジネスはどんどん不利になっていくし、
第一、とても非効率ですよね。
逆に契約書がきちんとしていれば、お客さんや取引先と、
末永く、より良い関係を築くことができます。
契約書はビジネスの関係を長く、良好に保つ、重要な経営ツールなのです。
これはなにも「相手を出し抜こう」とか「自分だけが有利に立とう」「相手をしばろう」とか、
そんなことを考えようということではありません。
お互いの関係(Win&Win)のためには最低限のルールが必要だということです。
堂々とプランし、あくまでもお互いのために、正しいことを、正しく伝えていきたいですね。
「悔しくて、夜も眠れません!」
「理不尽な約束、もうたくさん」
という方が、増えています。
もちろん、長くビジネスをしていくうちには、
ときには自分を守らなくてはならないことがあります。
「まじめにやってさえいれば、きっとうまくいく、わかってもらえる」という考え方もありますが、
残念ながらいつもうまくいくとは限りません。
たとえば、注文しておいて請負代金を支払わない人だって世の中にはいますし、
頼んだとおりに商品をつくらない業者や、サービスを期日に間に合わせない業者もいるでしょう。
もっとささいな行き違いから、クレームになり、トラブルになり、あげく訴訟に・・・、
そんな話は現実にごろごろありますし、これらは金銭的にも精神的にもダメージのある、
夜も眠れないくらい悔しいことです。
どんなに意義のある、いい仕事をしていても、
情熱があっても、それを客観的な理屈で示さなければ、負けてしまうことがある
ということです。トラブルが大きくなればあなたも「裁判」をしなければならなくないでしょう。
万が一裁判になったときに、強い味方になるものはなんでしょうか?
それはたったひとつしかありません。「証拠を残しておくこと」です。
なぜなら、裁判所というのは、
伝票や契約書などの目に見える(わかりやすい)事実を積み上げることで、
ロジカルに相手を崩していく場所だからです。
メモ、レシート、そして契約書・・・これらの書類は、
強力な「証拠」になってあなたの味方をしてくれるのです。
(ただし、裁判はできるだけ避けてください。裁判にまでなってしまうと、
時間、労力、心配、弁護士費用、訴訟費用が待っています。・・・こんな非効率なことが他にあるでしょうか?? )
ともかく、いつ客観的に証拠を示さなければならないときがくるかわかりません。
ビジネスをするなら、情熱だけでなく、理屈でも絶対に負けないでください。
そのためにも日頃から契約書を作成し、必ず保存する習慣が大切です。
またそれ以上に、そもそも裁判にならないために、
どんなトラブルが起きそうか、あらかじめ予想して、
契約書でリスクをコントロールすることが重要です。
多くの人は問題解決法や、対処法を考えることに必死になっていますが、
問題に対処するよりも、もっと頭のいい方法があります。
問題に立ち向かうより、そもそも問題をつくらないようにしておくのが最も確実で、
効率的なのです。
契約書は、裁判になってしまってから戦うための武器でもありますが、
そもそもトラブルにならないようにするためのものです。
たとえば道路に穴があいていたとします。
それを放っておいたら、時間と確率の問題で、
いつか誰かはそこへ落ちてしまいます。
ビジネスにはリスクもトラブルもつきものですから、
穴をすべてふさいでしまうことはできませんよね。
かといって、「穴に落ちたらその時に脱出法を考えればいいや」
「行動が大事だ、とにかく前に進もう」などという考え方は、
勇気があるとか、前向きな思考だとかいわれることもありますが、
単に戦略的思考を放棄しているだけの、視野の狭い考え方ではないでしょうか。
そこに「穴がある」ということは、観察すれば見えているわけです。
だったら面倒がらずに、そこに「立て看板」をおけばいいだけのこと。
たったこれだけで自分だけではなく、一緒に仕事をするたくさんの人が、
穴に落ちなくてすむのです。
この立て看板の役割をするのが、契約書です。
では、その契約書はどうやってつくればいいのでしょうか?
簡単です。メモでもかまいませんから、
取引の約束を記載して残しておけばいいのです。
日付、値段、条件、などポイントはすべて、紙に記入しておいて下さい。
これでも立派な証拠です。
ただ、あなただってもう少し丁寧で確実な、
正しいビジネス契約書の作成方法を知りたいだろうと思います。
「有利な契約にしたい」「相手が出してきた契約書をチェックしたい」
「ではどうすればいいんだろう?」「もし、間違えたらどうなるのかな?」
「本当はこんな条件をつけたいんだけど、こういう書き方でいいのかな?」
といった疑問もあるのではないでしょうか。
そこで、これから超具体的で、実践的な契約書のコツを教えます。
「本当に契約書を素早くチェックしたり、
作成できるようになるの?」
はい。 どんなビジネスにも使える、実践的な契約書の読み方を教えます。
それは、これから説明する契約書の10のチェックポイントを知っておくことです。
これさえ知っていれば、ビジネス契約書がすぐ理解でき、
チェックできるようになり、読むときのポイントが分るからこそ、
書式を見ながら有利な契約書がつくれるようになります。
契約書を作成するときもチェックするときも、この 10のメソッドを確認してみてください。
ビジネス契約書をたった15分でチェックする方法です。
10のチェックポイントを確認してください
1 まず契約の目的を書き出してみる 重要度 ★★★★★
そもそも、その契約の目的はなんでしょうか。なぜその契約をしているのか? をよく考えて書き出してみて下さい。代金を確実に受け取るため? 後で言った言わないの口論にならないため? 決定事項を確認しておきたいから? 著作権を守りたいから? 特許の通常実施権を設定したいため? コンビニに行くときと、富士山に登ろうとするときでは服装がだいぶ違うちがうでしょう。それと同じように、契約する目的によって、条文の内容がかわります。そこで、まず目的をはっきりさせて下さい。作成する場合は、目的によって表現も変わる場合があります。たとえば一般のお客様向けにお申し込みの確認をするための契約書なら丁寧な表現で、威圧感を少なくするなどの対応ができるのです。
2 タイトルを信じない 重要度 ★★☆☆☆
実は「タイトル」は契約書の効力とは無関係なので、極端にいえば単に「契約書」でも「覚書」としてもよいわけです。よってどんなタイトルがつけてあってもかまいません。タイトルは内容を知るヒントにはなります。売買、請負、賃貸借等、典型的な契約の場合、やはりそれとわかるタイトルをつけたほうが誤解を防げるので、具体的なタイトルがおすすめです。ただし逆に、タイトルに頼って理解してしまうと、内容と合わないタイトルがついていたときには、読み間違えるかもしれません。できるだけ先入観を捨てて「何の目的で書かれた契約書なのか? 」を第一に考えて読むと失敗がありません。
3 業界用語に気をつける 重要度 ★★★☆☆
契約書に「わからない言葉」をみつけたら、確認を求めるべきです。専門的すぎる用語や、業界用語は契約書に使うべきではありません。内部でだけ通用する契約書をつくっても、客観的な証明にならないためです。たとえばプログラミング用語などに多いですが、その業界内ではあたりまえのように使われている用語であっても、そのまま契約書に使ってしまうと、その用語が分からない人にとっては解釈が難しく、誤解のもととなります。少しでも気になる単語があれば、作成した方に確認をとりましょう。もちろん自分が作成するときは、分りやすい用語にかみくだいて表現したり、その用語を定義してから使うようにして下さい。
4 対象を、超!具体的に確認しよう 重要度 ★★★☆☆
その契約書で取り扱う対象商品やサービスなど、目的となる物品が間違いなく「これのことを指しているのだな」と特定できるようになっているか、確認してください。何についての契約なのかが曖昧になって困ることがあります。たとえば「パソコンソフトをわたします」と書いてあっても、具体的に何がわたされるのか? ソフトとは? データのことなのかパッケージのことなのか、なんらかのディスクに保存した形の、そのディスクのことなのか? ソフトについている権利は? よくわかりませんよね。もっと具体的に特定してもらうまで安心しないことが重要です。
5 支払に関する条件は小学生でもわかるか? 重要度 ★★★★★
ビジネス契約書で絶対外せないのが、代金の支払いに関する条文です。なのに、いつもらえる金額なのか?や、結局いくら払えばいいのか? が分かりにくい契約書が意外と多いのです。いつまでに、どこに、どのように、という点が分りやすく書かれていますか? 振り込み手数料やその他の経費がかかる場合は、どちらが負担するかも書いてあるかも確認してください。それと基本的なことですが、振込先に銀行口座を指定されるときは、銀行名、支店名や口座番号などの情報が抜けたり、間違っていないかも念のためチェックします。
6 残念ながら契約は解除しなければならないときもある 重要度 ★★☆☆☆
「これから相手と契約をしよう」というときには、あまり考えないことではありますが、万が一のトラブルなどによって、途中でキャンセルしなければならないこともあります。このキャンセルがトラブルのもと。お互いが納得の上でキャンセルできるように、ルールが必要です。契約は相手から解除されるケースだけでなく、自分から相手に解除を申し出たいという場合も考えられます。つまり相手が約束をやぶったときなどは、こちらからも解除を主張できるルールにしておくと、判断も速やかにできます。解除の条件がどうなっているか、こちらからの解除もできるのか、じっくり確認します。
7 不利な契約書になっていないか? 重要度 ★★☆☆☆
契約書は、自分がどのような「義務」を負っているのか、という視点でよく読んでみてください。どれが自分の方の義務か、色分けしてもいいです。たとえば「トラブルになったとき」はすべてあなたが「責任を持つこと」など、不公平な義務を負わされていないか確認します。いったん契約書に調印すると、原則としてそれを守る義務が生じますから、納得のいかない条件がついているならはやめに変更を申し出るべきです。
8 何かあったら、賠償してもらえるか? 重要度 ★★☆☆☆
相手のミスによって自分がなんらかのダメージを受けた場合は、金銭的にカバーしてもらえる、というのがいわゆる損害賠償のとりきめです。具体的にはどういうルールになっているか、確認してください。どんな損害があり得るかを想定して、あらかじめ契約書に規定してあれば、損害賠償が必要になったときも、その損害額算定が比較的スムーズに行えます。
9 主語が抜けていないか? 重要度 ★★★☆☆
ビジネス契約ですから、ルールとして相手に守ってもらわなければならない義務もあります。そこはあいまいにせず、言うべきことがあればやはりきちんと言う(契約書に書く)ことも重要です。たとえば会話のやりとりのなかで「協力します」「責任をとります」「売上の3割をあげます」といった言い方をされた場合、なんとなくわかったような気になりますが、契約書にも同じように書かれていたとしたら、怖くてとてもサインできません。なぜなら、主語が抜けているからです。「誰が、誰にどんな義務を負うのか」を、主語も省略せずに書かれていないと危険です。また、それぞれの義務の内容も具体的に。たとえばどのような「協力」がどの程度得られるのか「責任」とはどの範囲であり、果たせない場合はどうするのか、売上の3割をもらえるというなら、その売上には消費税を含むのか、返品があったときは引かれるのか引かれないのか、というようにです。
10 日付と署名は何度も確認を! 重要度 ★★★★★
これは最も地味なようで、ある意味最も重要なチェックポイントです。「そもそもこれはいつ始まった契約なのか」「誰と誰との契約なのか」という点がよく問題になるからです。契約書が証明書としての効果を持つのは日付と署名があるからと言っても、言い過ぎではありません。日付は原則として契約の成立した日を表します。署名欄は誰と誰が約束をしたのかを示すもので、誰の責任で契約したのかを示す証拠となります。署名で怖いのは、あとになってから「他人が勝手に押印した」「自分の意図とはちがっていた」などのように言い逃れ的な反論をされることです。ですのでサインは可能な限り両者同時に行うようにし、正確な日付が入るようにしてください。また、なるべく自筆(手書き)のサインに加えて、実印を押してもらうようにします。
「いやいや、・・・もっと基本的な、
たとえばハンコをどこに押すのかとか、
そんなことから教えてほしいんだけど?」
おまかせください。
これまで契約書にまつわる、ありとあらゆる基本的な質問をたくさんいただいてきましたので、
今はこのマニュアルをお配りすることで、ご質問に答えています。
ほんの少しだけ勉強してみるつもりで、以下からダウンロードして、
このマニュアルを読んでみて下さい。
「ハンコの押し方」や「どうやって契約書を綴じればいいのか」など、
とにかく基本中の基本から、さらには実践的な契約書の読み方に至るまで、
誰にでもかんたんにわかるようになっています。
もちろん無料で、すぐ読めます(PDFファイルです)。
必ずお役に立つ内容ですから、まずは無料レポートをダウンロードしてみて下さい。
どんな無料レポートなのか?を詳しく見るにはこちらへ
「なるほど、基本はわかった。
でも、
ようするに、実際はどうすればいいの?」
「今すぐ私のビジネスにぴったりの、正しい契約書を
用意するには?」
それぞれのビジネスの状況に合った契約書は、
どうすればいますぐ手に入れることができるのでしょうか?
もちろん自分で勉強して、書式を探して、調べて、作成し、確認して、・・・
そうやって作る方法もありますが、時間がかかるかもしれません。
「こんな約束も規定したい」「オリジナルな書類にしたい」「急いで作りたい」
「次のプレゼンに間に合わせたい」、そんなときはぜひ、契約書の専門家をに作成を依頼して下さい。

他のお客様の電話に対応しているときや面談中などにより、いただいたお電話に出られないことがございます。
その際はすみませんが、おかけ直しいただくか、メールでご連絡下さい。
電話 03-3796-6706 平日朝9時〜夜6時受付中
〒107-0062 東京都港区南青山1-15-2-301
竹永行政書士事務所 行政書士登録第03080908号
当事務所では、契約書の作成(1案件あたり基本着手料50,000円+消費税+調査費用)をお引き受けしています。
ビジネスの実際の状況やいきさつ、今後のご計画などおうかがいして、
ご希望に沿った適切な条文を起案し、作成いたします。
参考までに、当事務所に作成をご依頼いただいた方々の事例を紹介します。
・・・なるほど。
では、こんな契約書にしてはいかがですか?
事例の紹介 (相談の主旨は実例どおりですが、商品の内容などは変えてあります)

「オーダーメイドの着物を一般のお客様向けに販売しています。
でも、必要な書面がわからないのですが?」
(オリジナル商品販売会社)
こんにちは。個人向けに商品の販売をなさっているのですね?
販売方法によっては特定商取引法という法律の規制があります。
そのため、お客様との間に契約書類による確認が必要なことがあります。
そこで販売にあたっての申込書と、同時にご提示する書面をつくってはいかがでしょうか?
「申込書はすでに使っているものがあるのですが、そういった法律に適合しているか、心配なんですが・・・」
必ず法律の規制があるとは限りません。それでは、くわしく業務の流れをうかがい、確認させていただいて、必要があれば条文の補足をご提案いたします。それと気になったのですが、お客様が大切にされてきた着物のリフォームなどは、当然一点ものになるのでしょうから、万が一の際の保証についてもあらかじめきめておきたいですね。それからリフォームの際に、縫製を外注されたりする場合は、生地の取扱いについてその業者様との取り決めもあると安心だと思いますが。
「それがほしかったのです。ぜひ相談に乗ってください!」
分りました。万が一生地の紛失や損傷などがあった際のルール作りも含めて、条文を提案いたしますね。

「外部のデザイナーとのあいだに、ルールを
つくっておきたいのですが・・・」
(デザイン制作会社)
こんにちは。なるほど、おっしゃられている、外注の場合、通常は業務委託契約とよばれる内容の契約をします。いまのところ具体的なご心配はありますか? どのような取り決めが必要と考えておられますか?
「たとえばホームページに載せるイラストなどの素材を外注して、それを利用してホームページの仕事を終えたとしますよね。そのあとで勝手にイラストだけが他に使われたりするのが困るんですよ」
納入された制作物の著作権などですね。それらの取扱いは、事前にとりきめておかないと、原則として著作権は外注業者の方に残ることになってしまいますよね。
「そうなんです。でもそれだと困るし、迷惑なのではっきりとさせたいです。」
そうですね。では、著作権の取扱いだけをルール化して、誓約書で守ってもらってはいかがですか?
「それも考えてみたのですが、でも、これからもいろんな業者への、同様の外注があるだろうし、これからのことも考えてオリジナルの業務委託契約がほしいのです。そのなかに、著作権などのことも明確にするためのルールを入れて、全体としてはひとつの業務委託契約という形でつくれませんか?」
もちろんできますよ。具体的に、どのような制作物を外注なさるかによって、著作権の取扱いを規定したり、他の知的財産権についても、検討してご提案しますね。詳しくお聞かせください。
「おねがいします。こまかいところまでは、まだよく分らないので、まず下書きをつくってみせてもらえませんか? そちらを読みながら、相談して、付け加えていくかたちでもいいですか?」
はい。大丈夫です。ではたたき台をつくってお送りしますから、ご覧になってまたご意見をお聞かせください。

「無断コピーをめぐってトラブルがあり、話し合いで解決しました。
こういったことはやはり、書面にしておきたいのですが」
(一般商社)
どのようなトラブルがあったのですか?
「先日、弊社のホームページから商品写真を無断でコピーして事業に利用している業者がいて、以後はもう無断利用しないという約束をして一応解決しました。こういうときは書面にした方がいいと思うのですが、なにもありません。トラブルを話し合いで解決したような場合、どんな書類をつくればいいでしょうか?」
そうですね。トラブルがあっても、当事者同士が納得すれば、和解することができます。このときの話合い
の内容は協議書をつくって証拠を残しておいた方が、後になって蒸し返されたり、また同じようなトラブル
を引き起こしたりといった、トラブルの繰り返しを予防することになります。もう二度としないということ
を確約させ、(金銭での賠償などがあった場合はその旨も書き添えた)協議書をつくるといいですよ。
「つくったらどうすればいいですか?」
はい、2通同じものをつくって、署名捺印をして、それぞれの当事者が保管しておくとよいです。書面で残しておくと安心ですよ。よろしければ適切な条文をすぐに提案しますので、詳しくお聞かせください。また、他にも無断で御社の知的財産権を利用されている事例が無いか、契約書や利用規約のチェックもできますので、あわせてご検討ください。

「ある商品の販売権を獲得しました。
他の業者と協力して、全国販売に乗り出します!」
(ベンチャー経営者)
おもしろそうな計画ですね。どんな商品を販売なさるのですか?
「この度、画期的な英会話教材を開発した会社がありまして、積極的に販売していくつもりなんです。実は私が企画を持ちかけて、その会社の技術力で実現したのです。とにかくすぐに販売を開始したいのと、取り扱う事業者を選定して、販売網をつくっていきたいんです。この場合どんな契約になりますか? 」
販売店契約や、代理店契約とよばれる契約となりそうです。商品を御社が買い取って、それを一般に向けて販売するのですね? それとも、商品の受注をして、売れたら教材を発送してもらうのですか?
「ええと、教材は私の会社で購入てから、全国に販売しますします。」
それでしたら、在庫リスクなども御社でかかえる方式ですね。ただその代わり価格面では強気の条件で交渉できると思いますし、販売価格の戦略も御社が自由に決められますね。あとはメンテナンスは教材開発の会社で引き受けてもらえるかや、最低購入数量があるかなど、交渉の内容をどんどんお聞かせください。
「なるほど、そういわれれば決めておくことはたくさんありますね。」
はい。もし、買い取らないで注文のみをメーカー側に伝えるタイプの代理店ですと、御社の利益は手数料収
入になりますから、手数料が適正に支払われるために、その計算方法を丁寧にルール化しないと、心配です。
この場合はその心配はなさそうですね?
「いや、実は私の会社が他の事業者に、注文だけを依頼する場合も考えているのです。」
そうですか、では一度、商品販売全体の構想を聞かせてください。そのうえで、今回は御社と教材メーカー様との販売店契約をまとめていく、ということでいかがですか?
「はい。ぜひお願いします。」

「まだ正式な契約に至る前なのだけど、
事前にいくつかの約束がまとまりました。
そこで、そちらだけでも確約をとっておきたいのですが。」
(IT関連企業)
どのようなビジネスをなさるのですか?
「比較的大きなブランディングの仕事で、デザイン制作やシステム構築など、総合的に受注できそうな見込みです。ただ、大規模なプロジェクトになるため事前にいろいろと条件がつけられたり、見本制作などについてはすでにとりかかり、経費も発生しています。本契約に至るかどうかは間違いないとはいえ、事前の約束事だけでもなんとか書面にできないかうかがってみたところ、こちらで契約書を作成して提案してほしいといわれました。」
契約に至ることはほぼ間違いないけれど、まだ正式な受注を契約してはいないということですね?
「はい。詳しくは企画の内容になるので詳しいことは言えないのですが、プロジェクトの進め方や再委託先などについて条件がありまして、その調整が完了するまでは本契約とはならないのです。」
でも、すでに条件面での交渉はすすんでいて、例えば守秘義務や、おおまかな受注内容などは決まっているのですね? でしたら、本契約の前に、予備的合意書というのを交わされてはいかがですか?
「なるほど。そういうのがつくれますか。」
はい。契約交渉の前段階で、お互いの主張を整理して確認できるように、正式な契約のまえに書面を交わしておく手法があります。特に普通の契約書と変わったところはないのですが、正式な契約とは別の、事前の合意にすぎない点が特徴です。
「正式な契約がもし、成立しなかったとしたら、その事前の合意はどうなるのですか?」
その場合は事前の合意も効力がなくなるということにしてもいいですし、守秘義務など、本契約の成立に関係ない条件は、そのまま事前の合意が残るとしてもいいんです。どういう規定にすべきか、ご一緒に整理してみましょうか?
「はい。ぜひ、すぐにお願いします。」

「3か月以上も代金を支払わない困った取引先が・・・。
そこで、あらためて書面で支払を約束してもらいたいのですが」
(中小企業全般)
お金を支払ってもらえないときの心境はよくわかります。まだその相手と話はできる状態なのですか?
「はい。継続的に納入をしているのですが、ちょうど3カ月前から入金されなくなったのです。そこで問い合わせたら、代金の支払いが遅れていることは、相手も認めています。これからも取引は続けて行く予定でもあり、今回だけは、遅れている代金をあらためて期日を決めて支払ってもらうという約束をしました。ただ、もうこれ以上は譲歩できないですので、証拠を残す意味でこれを契約にしておこうと思っています。」
そうですか。その場合は、債務承認(債務弁済)とよばれる契約になりそうですね。これは3カ月分の代金を支払う義務がある、ということを相手に承認してもらうという意味です。
「そうですか。支払期日はあらためて設定したわけですが、遅れた分の利息も請求できるのですか?」
そうですね。もともとの契約においては、遅延利息の定めをしていましたか?
「はい。支払が遅れた場合は14パーセントの利息を支払うという条件でした。でも、今回に限りそれは免除してもいいかなと思っています。」
そうですか。では、あらためて支払期日を設定して、利息は免除するという条件も記載した債務承認の契約を交わしてはいかがですか? それから、公証役場での手続が必要ですが、公正証書にしておくといざというときには強制執行がかけやすくなりますよ。
「いえ、今の段階ではそこまではしない方針なのです。必要になったらまた相談したいのですが。」
はい。もちろんかまいません。ただ、支払の遅れは重要なサインとも考えられますね。この機会に、相手の財務状況をよく知っておく必要があると思います。相手の会社の登記簿謄本は取得していますか?まだでしたらぜひ取得して、相手の状況を観察するといいと思いますよ。
「そうですね。また相談させてください。ひとまず、債務承認の契約書を作成お願いします。」

「注文するのは面倒じゃないかな?」
「作成にはどれくらいかかるの?」
スピーディーに、かつ丁寧に、最適な契約書を作成して、添付ファイルで納品します。
■ まずはメールまたはお電話でご連絡ください。
ご依頼に専門的な知識は不要です。まず最適な契約書にするために、ビジネス内容や、契約書が必要になった経緯やお考えをおうかがいします。ビジネスの概要や、経緯、ご心配な点などを具体的にお聞きして、本当に必要な条文を備えた契約書にしたいからです。
もちろんメールでもかまいませんが、できるだけお電話や面談で、ビジネスに関するお話をお聞かせください。どのような小さなことでも、条文の内容につながるかもしれません。契約書についてのご希望、たとえば「あまり強い印象を与えたくない」とか、逆に「きっちりすべきところはきちんと規定してほしい」など、感覚的にでもいいので、どんどんおっしゃってください。実際にご利用になる方のご意見をお聞かせ下さい。
■ 3営業日以内に下書きを作成して、メールでお送りします。
ご依頼がなされるときは、専用のお申し込み書にご捺印して、FAXでご注文いただきます。すぐに着手いたしますので、作成費用のお振込をお願いします。作成費用は基本料金が5万円と消費税です。別途調査費用がかかる場合がありますので、事前にお見積りをお伝えします。
また、データで契約書をお送りしますので、納品先のメールアドレスをご指定ください。こちらからはまず、下書きをデータ(WORD)でお送りします。ご依頼から3営業日以内に下書きを作成して、送信いたします。下書きをご確認いただき、分らない点や、変更してほしい点、アドバイスがほしい点などを、メールで返信してご指示ください。すぐに修正をして再度送信いたします。完成したら、プリントアウトして契約書をご利用ください。
「というか、あなたは誰?」
「行政書士ってなに?」
ご挨拶が遅れました。
私は行政書士/契約コンサルタントの竹永 大(たけなが
ひろし)です。1973年東京生まれの東京育ちで、南青山で竹永行政書士事務所を設立・運営しています。行政書士とは国家資格で、契約書や許認可申請など、権利や義務に関する書類を代理で作成することができる専門資格業務です。
小さい頃から文章を書いたり、読んだりするのが好きだったので、
なにか書くことを仕事にできないかと思っていたのですが、自分より表現力のある人の文章をたくさん目にするにつれ、
「自分は単なる読書好きであって、職業として書くことはできないのだろうな」とあきらめていました。
そのため大学では英語と、経営学と経済学を学んで卒業し、卒業後は一般の会社勤めをしていました。
大学を卒業してからの、三年ほどの会社勤めでは、とにかく漠然と「忙しかった」という印象ばかりなのですが、
報告書など、書類の書き方だけは上司にほめられたり喜ばれたりといったことが多く、
それが非常にうれしかったのを今でもはっきり覚えています。
そんなある日のこと、本屋で、行政書士という資格があることをはじめて知りました。
どうやら人の権利を証明したり、義務を明確にしたり、申請手続を代行したりと、
ともかく「書くことで直接人の役に立つことができる職業」だということが分りました。
その日からすぐに試験勉強をはじめました。
勉強を始めたとき一番気がかりだったことは、経験が無いということでした。
考えてみれば自分は法学部卒でもなく、法律の勉強は憲法の条文の暗記からはじめなくてはなりません。
つまり、まったくゼロからのスタートだったわけです。
それもあって、本当にそういう仕事が自分に向いているのかな?
と、だんだん不安になってきました。
そこで、心に決めたのが「もし試験に一回で合格したら行政書士になろう、
だめだったらあきらめて、会社員を続けよう」ということでした。
そう割り切ったのもよかったのか、初回の試験で無事、合格通知をいただき、すぐに開業しました。
手探りで業務をするなかで、自分で条文を考えて提案できるという、
契約書作成の魅力にとりつかれたのと、
専門分野を絞ればよりスピーディーにお客様に提供できると考え、
開業二年目から契約書専門事務所として運営してまりいました。
実際の現場を数多くみるうち、
いいビジネスを長く続けるためには、どうしてもある種のルールをつくることが必要だと分かり、
一層契約書のおもしろさが増していきました。
これまで様々な契約書をつくらせていただいていますが、
この仕事の一番のおもしろさは、ビジネスを行っている経営者の方から直接話を聞けることです。
実際に現場をみせてもらえたり、将来戦略やポリシーや、ビジネスへの思い入れなども聞けることが多いです。
そうやっておうかがいしたことを、契約書にまとめるとき、
あたかも自分自身がそのビジネスの、小さいながらも重要な一部を担っているという気持ちになれます。
これが非常にやりがいを感じる瞬間です。
行政書士は、私の天職です。
ビジネス契約書の作成を、今すぐご依頼いただけます

他のお客様の電話に対応しているときや面談中などにより、いただいたお電話に出られないことがございます。
その際はすみませんが、おかけ直しいただくか、メールでご連絡下さい。
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〒107-0062 東京都港区南青山1-15-2-301
竹永行政書士事務所 行政書士登録第03080908号
価格について
事前に以下の料金を申し受けます。
(銀行口座にお振り込みいただきます)
■ 契約書の作成 1案件ごとの基本着手料 50,000円 + 消費税 (+
別途調査費用がかかる場合があります。)
調査費用を(1万円〜5万円)別途ご請求することがあります。調査費用は、作成のためのヒアリングに30分以上の面談をした場合(1万円)、事実確認のため登記簿謄本取得などの取材や調査が必要な場合(1万円+実費)、権利関係が複雑で新規性の高いビジネスの契約の場合(〜5万円)に、別途ご請求いたします。調査費用が必要になるときは、事前にお伝えします。
■ 契約書のチェック 1件あたり 契約チェック相談料 5,000円 + 1文字10円×文字数
あなたのビジネスの経営参謀として、契約書をチェックさせていただきます。料金は、例えば1000文字の契約書を2件チェックした場合 → 相談料5,000円×2案件=10,000円+ チェック料@10円×2000文字(1000文字+1000文字)=20,000円 となり、合計 30,000円+消費税(1,500円)と計算いたします。お使いの契約書をお見せいただき、特にご心配な点などをご相談いただけます。3営業日以内に、ご担当者宛てにメールで留意点をご報告いたします。ご質問などにも随時お答えいたします。
■ 契約書の翻訳(English) ご依頼内容と文字数によりお見積り致します。
日本語の契約書を英訳いたします。または、英語の契約書を和訳します。労働契約や就業規則等、外国人従業員への対応や、外資系企業におかれましては、本社への報告業どにご利用いただいています。納期は、ビジネス契約書1件につき、約1週間です。直訳でなく、契約の意図や内容を正確に翻訳することができます。
見積金額の実例 (必ずこの金額で作成できるという意味ではありません)
・商品売買契約(52,500円〜157,500円)
単純売買契約、販売店契約、フランチャイズ契約、クレーム対応・和解契約
・不動産関連契約(52,500円〜210,000円)
定期建物賃貸借契約
・利用規約、約款(52,500円〜189,000円)
サービス利用規約、ASPサービス利用規約、ウェブ利用規約、ウェブ広告掲載契約
・請負・委任契約、業務委託契約(52,500円〜189,000円)
システム開発契約、システム保守契約、コンサルティング契約、マーケティング業務関連契約、
・雇用、労務マネジメント(52,500円〜実費加算)
出向契約、取締役任用契約、会計参与任用契約、顧問契約、秘密保持契約
・金融債権(52,500円〜実費加算)
金銭消費貸借契約、譲渡担保設定契約、債権譲渡契約、債務承認契約
・その他(52,500円〜157,500円)
事業譲渡契約、共同研究開発契約、業務提携、協議書、和解書
・契約書の英訳(基準文字単価=日本文原稿の文字数×@20円、英語の単語数×@50円)
英文サービス契約書、英文業務委託契約書、英文不動産賃貸借契約書、英文覚書、労働契約書
Business Contract, ServiceAgreement, Maintenance Contract, Non-Disclosure
Agreement,
Distribution Agreements, etc.
最適な契約書を迅速に作成します。
何か分らないことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。他のお客様の電話に対応しているときや面談中などにより、いただいたお電話に出られないことがございます。その際はすみませんが、おかけ直しいただくか、メールでご連絡下さい。
本当に経営を改革したい、
マネジメントを強化したい方「だけ」 ご依頼下さい
「このビジネスに最適な契約書はなにか」「どのような契約書を作成すると便利なのか」「どのようなルールを制定すべきなのか」「それをどういう条文で表現すればいいのか」を真剣に考え、いいビジネスをより長く続けるため、そのビジネスにもっと成長していただくために、契約書を作成しています。
ただ単に「書式がほしいだけ」「楽がしたいからてきとうな契約書をよこしてほしい」「参考になるものを下さい」という方には、
残念ながら、お役に立てないように思いますから、ご依頼はお断りさせていただきます。
経営に契約書を活用して少しでも強い企業にしていきたい、社会的責任はたしたい、という情熱をもっている方のお役に立ちたいからです。着手金の支払いをしない方、こちらが連絡をしてもお返事をいただけない方、急に連絡が取れなくなる方、あまりにも安易に考えている方のご依頼は受けられませんので、あしからずご了承ください。