利益を伸ばしたい経営者のための、契約書の秘訣。

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何から手を付けていいか分らない・・・ 

どんなビジネスにもライフサイクルがあります。事業継続にはタイミングよく新しい事業に参入し続けることができれば理想です。事業の将来性に欠かせないだけではなく、新規事業は、それ自体がチャレンジであり、ビジネスの本来の面白さでもあると思います。

しかし、新規事業に取り組む企業はとても多いものの、新規事業を立ち上げた経験のある人はとても少ないため、なかなかテンポよく立ち上げがすすまないことがあります。新規事業の立ち上げは、これまでのビジネスの延長線上にある仕事ではなく、新しく「シナリオをつくる」仕事であるため、慣れ親しんだ既存の情報や、ワークフローのコピーでは、通用しないものだからです。

 

アイデア「だけ」で進めると後で困るのではないか

だからといって、やたらと知恵を出し合い「ああしてはどうか」「こうやればうまくいくよ」とアイデアをかきあつめて、その平均値をとろうとするのは危険です。ビジネスのアイデアを生み出すのは楽しい作業かもしれませんが、アイデアを出すことと、実際に事業を立ち上げることとは別物だということを、私たちはつい、忘れてしまいがちだからです。もちろん、最初からあまり現実的に考えていては、自由な発想は生まれません。だから最初のアイデア段階では、むしろコストも常識もいっさい忘れて、いい企画を生み出すことに専念すべきでしょう。

ただ、すばらしい企画にいつまでも酔いしれているわけにはいかないということです。すばらしい企画だからこそ、それをいかに現実のビジネスとして実行できるのか、すぐさま冷静に、リアルに考え、着手しなければなりません。

 

契約書があれば・・・

新しいビジネスに新しい契約書が必要になったら、どうしたらよいでしょうか。契約書とは、取引相手との約束事を一定のフォーマットで記して、お互いにサインして確認しておくものです。合意すれば法的には契約が成立するのですが、実務的にはこのように書面で確認し合う事で証拠が残り、法的拘束力を高める工夫をします。たとえば本社と代理店との関係、本社と外部委託先との関係、サービス提供側とその利用者との関係、仕事を受注する際の、その依頼主との関係、といったビジネス上の関係となった相手との間に、自社との約束事(ルール)を書いておくわけです。

この約束がきちんと決められていないと、たとえば代金はいつ支払われるのか、どのような商品・サービスを提供する必要があるのか、権利関係はどう取り扱われるのか、責任はどちらがどこまで負担するのか??・・・といったことが、曖昧なまま、ずるずると交渉がすすんでしまいます。約束というのは曖昧なまま時間がたってしまうと、後から付け加えるのは非常に難しいものです。後から言われると余計に負担が大きく感じるからです。また、残念ながら「契約書にどんなことを書いておけばいいのか」は、業種や具体的なビジネスの内容によって違いますので、なかなか一般的な例や「これを書いておけばいいよ」という説明は難しいのです。

 

あたらしいビジネスがむずかしい理由

たとえば、「裁判になったときには東京地方裁判所で争う」という条項を、多くの契約書のひな型でみかけますが、この条項ひとつとっても、妥当かどうかはケースバイケースです。なぜなら、ひとつには、争いになった時に、そもそも地方裁判所に訴えるかどうか、という問題があります。話し合いで解決できるときでも、また、支払督促など簡易裁判所で済む手続であっても地方裁判所に持ち込まなければいけないのでしょうか。次に、地方裁判所に訴えるとしても、どの地方裁判所に訴えるかを決めておく必要があるかどうか。

お互いに都内に本社のある会社どうしが契約するならば、そもそも裁判所を決めておくメリットは少ないでしょう。さらに、この表現ではある要件を満たしていないため、民事訴訟法の規定により、そもそも管轄の合意として通用しない可能性があります。つまり、こういう条項を入れてあれば安心ですよ、という一般的な例をあげることは意外と難しいのですね。

 

新規事業に最適な”儲かる”契約書をつくる方法

では、いったい契約書はどうやって準備すればよいのでしょうか? コツは、新しい事業を検討する段階で、ビジネスモデルや、価格戦略、そして望ましい取引条件、場合によっては知的財産権や免責のルールについても気を配りつつ、先に契約書の下書きを自社で作成してみることです。そのあとで条文はととのえればいいです。

最初は箇条書きで構いません。たとえば、

定義: A社に○○のサービスを提供する
条件: 支払いは月末締め翌月末日まで ○○○万円 あるいはその都度追加料金あり。
禁止: 営業機密を守ってもらいたい。具体的には○○のノウハウ。
備考: A社の支払いが止まったらこちらもサービスを停止できるようにしたい。
     A社からは、品質保証の点につき打診あり。
     ・・・

のように、新規事業の企画書などをみながら、まずは書いてみればよいわけです。

こうすることで、ビジネスの定義や、代金がどのように支払われるのか、想定されるリスクはなにかなどが、明確に書き出されますから、検討事項のチェックができます。これらは自社でしかなかなか分らないことです。また、契約書で取引の条件を定めておくことは、いわゆる「転ばぬ先の杖」となり、効果的です。たとえば、サービスの提供をするビジネスでは、あらかじめ責任の範囲を限定しておくことが通常ですし、著作権などの知的財産権をどちらが持つのか、代金の支払いが滞ったときは契約をやめられるのか、など、ビジネスにはいろいろと「決めておいたほうがいいこと」があります。これらは下書きをすれば思いつきやすくなるはずです。

だから最初は自社のシナリオどおりに、箇条書きでもいいので契約書を練り上げてしまいます。条文を整えたり、弁護士等の外部の意見を取り入れるのはその後でかまいません。また、契約書の下書きを交渉段階でやりとりしていて、取引相手から、内容に追加や変更をお願いされるのは、よくあることです。そうなったらその都度、相手の条件を受け入れるかどうか判断すればよいのです。はじめから完成度の高いものを目指して、相手の都合も含めたり、法的な正しさを心配していると、本当に自社にとって「使える」契約書になりません。積極的に自社の意思を、まずは契約書の下書きに盛り込みましょう。

 

新しいビジネスにフィットした契約書を!

このように、新規事業にあわせて作成する契約書は、まだ決まっていない事項や、相手との交渉のなかで決定していく事項が多くあり、また、どのような契約条件(価格設定や、禁止事項、解除事由など)を設定するか、その条件は厳しいものにするか、あるいは相手によって比較的ゆるやかな条件にしておくのか、など、個別の微妙な検討や進捗状況を待たなければ決められないこともあります。つまり修正することが前提であり、まず自社の都合で箇条書きにする、それをたたき台に検討する、立ち上げまでの状況変化に対応させる、といった、連続的な作業となるわけです。

根気のいる作業ではありますが、十分に検討して、ぜひ、最適な契約書で最高のスタートをきってください。

 

【当事務所にできること】 

クライアントの利益を守ることが当事務所の役割です。

新規事業のための、最適な契約書を迅速に作成します。

当事務所では、新規事業がタイミングよくスタートできるようにお手伝いしたいと考えています。具体的には、立ち上げについてお話しをうかがい、契約書の作成を下書きから修正、仕上げまで行うとともに、分らない点や盛り込みたい条件など、随時相談していただける、作成コンサルティングサービスを提供いたします。契約書は、売上をあげることはできませんが、利益を守ることができます。その都度必要なアドバイスをさせていただくことで、新規事業企画、社内ベンチャー、起業など、新しいビジネスのスタートをお手伝いいたします。

もちろん、おなじ契約書といっても、シンプルな書式で繰り返し使われるような、定型的なもの、たとえば社内のコピーですませているようなものもあると思います。そうした契約書の見直しや作成については無料の書式をご紹介していますし、下書きのみを行う「ドラフティングサービス」があります。こちらをおまかせいただければ、よりリーズナブルにご利用いただけます。

 

儲けを守る債権確保のための契約書のチェック(@31,500円)もおまかせください

おつくりになった契約書のチェックもおまかせください。誤字、法律用語上の間違い、不明瞭、明らかに不利な条文、無用の繰り返し表現、不整合な表現、契約の目的に合わない条文、確認を要する条文、気を付けた方がよい条文などをチェックさせていただき、ワードのファイルにコメントを入れてメールでご報告します。契約書では、ほんのわずかな用語の違いでも、大きく意味がちがってくることがあります。それでも契約書として締結してしまうと、法的拘束力をもちますから、十分にチェックした方が安心です。

 

そもそもどうしてチェックが必要なのか?

契約書は債権確保や、免責など、ようるすに”儲けを守る”ためにあります。利益を伸ばすためには、売上拡大に目が行きますが、桶に空いた穴をふさぐことも大事なのです。そのためのポイントになる条項はいくつもありますが、やや複雑です。第三者の視点でみることにより、単純なミスでも発見しやすくなります。本当に大切なのは、小さなミスをあらさがしすることではありません。ビジネス契約書の目的はあくまでも利益の最大化です。御心配な点や、気になる点、分りにくい点、リスクに感じておられる点があれば、どんどん書き添えて、メールでご指示ください。

たとえば、一般的に契約書のチェックと言うと、自社にとって不利にならないかどうか、できるだけ有利な条文になっているかどうかをチェックするものと思われるかもしれません。ただ、そのような場合もあれば、下請法の適用をうける取引においては、「相手に不利な条件」が自社の法律違反になることもあり、逆にリスクを高めてしまうこともあり得るのです。

ご懸念事項と、契約書の両方を拝読して、その目的にあった契約書の表現になっているかどうかを見させていただきます。チェックをさせていただいた契約書に関してはご質問もしていただけます。どうぞ納得のいく契約書でビジネスなさってください。一件あたり、31,500円(税込)でご依頼いただけます。メールでお申込み下さい。

 

その他、サービスに関して分りにくいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
新規事業の契約書作成コンサルティングを承ります。お電話またはメールでお問い合わせください。

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代表 「竹永 大」プロフィール (私が作成させていただきます)

 

 

 

 

 

竹永 大(たけなが・ひろし)

・東京都行政書士会所属
・経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー
・著書
「わかる!使える!契約書の基本」PHP研究所  アマゾン(Amazon)で書籍を詳しく見てみる

【略歴】1973年東京生まれ。行政書士。経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。多摩大学経営情報学部卒業。会社員時代に、報告書のわかりやすさと的確な表現を上司に褒められ、書類作成の道を志す。その後、コンサルティング事務所を経て、平成15年、東京・南青山に契約専門のコンサルティング事務所である竹永行政書士事務所を設立。下町の工務店から、ベンチャー、多数の大手企業、外資系企業までと幅広いクライアントを持つ。日本で数少ない契約書作成専門事務所として、あらゆる業界の契約実務をアドバイスし続ける。

竹永行政書士事務所  〒107-0062 東京都港区南青山1-15-2-301
・行政書士登録第03080908号
・電話番号 03-3796-6706 FAX 03-5770-5192

 

新規事業に多い契約類型

・商品売買契約  単純売買契約、販売店契約、フランチャイズ契約、クレーム対応・和解契約

・不動産関連契約  定期建物賃貸借契約、その他新規事業にともなう新たな不動産関連契約

・利用規約、約款  サービス利用規約、ASPサービス利用規約、ウェブ利用規約、ウェブ広告掲載契約

・請負・委任契約、業務委託契約  システム開発契約、システム保守契約、コンサルティング契約、マーケティング業務関連契約、

その他  ライセンス契約、事業譲渡契約、共同研究開発契約、業務提携、協議書、和解書

 

たとえば、

「もっと、きちんとした契約書をビジネスに活用したいのですが」

「いまある契約書が現状に合わなくなったので、見直したいのですが」、

「もしかすると、契約が不利なのかもしれないが、よくわかりません」、

「時間がない、忙しい。が、リスクは最小限におさえたい」、

「あたらしいビジネス戦略、新しいサービスに適した、新規の内容の契約書がつくりたいのですが」

「もっと、一般のお客様向けに、わかりやすい契約書をつくりたいのですが」

「私どものビジネスに、どのような契約書が必要か、率直に指摘してほしいのですが」

「契約書の添削、契約書のチェックをルーチン化したいと考えているのですが」

「いままで契約書の作成に取り組んだことが無いので億劫だ。

「忙しくて、あまり時間をかけられない。

「法律のルールがよくわからないため、判断に迷っている。」

「ネットや書店の情報もあるけれど、いざやってみると自社のケースにはあてはまらない。

「結局どういう内容が適切なのか分らず、時間と労力がもったいない。」etc..

そのようなときは、一度お問い合わせください。

 

契約書は売上を倍にすることはできません。

しかし、大切な利益を守ることができます。

 

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【余談】 なぜ、契約書作成をはじめたのか?

以下は余談なのですが、なぜこの仕事をはじめたかについてちょっとだけご説明します。


ある疑問

「なぜ、この企業はサンプル書式をそのまま使っているのだろう?」

わたしは行政書士として30歳で独立し、開業当初から契約書専門事務所として活動してきました。企業の法務について相談を受けはじめたある日、大きな疑問を感じました。その疑問とは、「なぜほとんどの企業が、サンプル書式や雛型の契約書を、そのまま、よく確認もせず使い続けているのだろう?」ということでした。

それはかならずしも小さな会社ばかりではありませんでした。資本金も、売上も、従業員数も中堅どころといってよい、立派な中小企業でも、専門家からみてしっかりした契約書を使っているところは意外と少ないことに気付いたのです。たいていは、どこかでみつけてきたのであろう雛型をつなぎ合わせたような、すごく短いか、もしくは無駄に(無意味に)長ったらしい契約書、誤字脱字の目立つ条文、戦略を考えているようにはどうしても見えないな条項・・・サンプル書式をつかってすませていらっしゃるのが、すぐにわかりました。

契約と言うのは、たとえ業種がおなじだったとしても、細かい取引内容は違っているのが普通です。あつかっている商品も違います、サービス内容も違います、販売条件も違うはずです。なのに、契約書式だけはどれも似ていて、明らかに実態に合っていないものや、簡単すぎるもの、無意味な条文が並んでいるだけのものが、たくさんありました。

「なぜ、もっと免責条項をしっかり書かないのだろう?」「なぜ、もっとオリジナルな条文で商品特性を定義しておかないのだろう?」「なぜ、自社を保護するような条文を加筆しておかないのだろう?」「もっと債権確保に有効な条文をいれればいいのにな」そうすれば、もっとリスクを減らせるし、もっと債権の回収率があがるはずだ、と、歯がゆいような気持ちになったほどでした。そこで、ある社長さんに、そのまま私の思っていることをお伝えさせていただき、うかがってみることにしました。

そうしたら社長さんは、

 

「なるほどね。じゃあ、そういうふうに直しておいてください。 まかせますから。」

とおっしゃったのです。

もちろん、すぐに作成させていただき、大変喜ばれました。しかし、そのときさらに気になってしまったので、もうひとつ質問させていただきました。「あの・・・、実は、他にもたくさんの企業が、サンプル書式をそのままつかったり、契約書をつくらなかったりしているのです。いったい、これはどうしてなのでしょうか? 私にはどうしてもわからないので、教えていただけませんか? 」と。

すると、こんなお返事が・・・

 

「・・・竹永さん、それはね、我々(経営者)には、そんな時間もないし、そんな人手も足りないからなんだよ。」

そのとき私は、「はっ」としました。聞いてみれば、あたりまえのような答えでしたが、当時の私には予想もつかないこたえでした。「ああ、そんな単純なことだったのか!」と、そのときはじめて心底納得がいったのを覚えています。経営者は忙しい、人出が足りない、時間が足りない。だから・・・か。この単純な事実に気付かせていただいたのです。

忙しい経営者にかわって、わたしなら行政書士として、法律的に問題のない範囲でその会社のメリットとなる条文を入れることができます。たいていのサンプル契約書よりも、もっと免責を追加しておくことができるし、もっと具体的にビジネスを保護するような条項を入れて、その会社ならではのオリジナル性を表現しておくことができます。つまり、忙しい経営者にかわって、きちんとした契約書を検討し、その会社のオリジナルな契約書式をつくれるということです。

契約書は、企業を守るための大事なビジネスツールです。本来は、主体的につくるものでもありますが、契約書の作成が法律で義務づけられていたり、省令、ガイドラインなどによって「契約書作成や文書化がのぞましい」と明言されている場合もあります。そこで、適法であること、正確であることを前提に、自社を守れるよう、もっと丁寧に検討したほうが、安心です。

市販の書式ではそこまで面倒をみてはくれませんし、経営者にはそうやって情報をあつめたり、下書きをしたりする時間や手間はかけられないという方が多いです。でも、ダメージを最小限にしたくないですか? 免責を強化しておきませんか? 企業としてオリジナルな契約書を提示したくありませんか? と聞けば、「そりゃあ、そのほうがいい!」とおっしゃるのです。そのようなわけで、契約書作成の仕事をはじめました。

 

儲けを守る債権確保のための契約書のチェックもおまかせいただけます。

儲けを守る契約書 10のチェックポイント(プロはここに気を付けています。)

 

1 契約の目的を確認してみてください  重要度 ★★★★★

 そもそも、その契約の目的はなんでしょうか。なぜその契約をしているのか? をよく読んでみて下さい。代金を確実に受け取るため? 後で言った言わないの口論にならないため? 決定事項を確認しておきたいから? 著作権を守りたいから? 特許の通常実施権を設定したいため? コンビニに行くときと、富士山に登ろうとするときでは服装がだいぶ違うちがうはず。それと同じように、契約する目的によって、条文の内容がかわります。まず目的をはっきりさせて下さい。作成する場合は、目的によって表現も変わる場合があります。たとえば一般のお客様向けにお申し込みの確認をするための契約書なら丁寧な表現で、威圧感を少なくするなどの対応ができるのです。

 

2 タイトルの確認をしてください  重要度 ★★☆☆☆

 実は「タイトル」は契約書の効力とは無関係なので、極端にいえば単に「契約書」でも「覚書」としてもよいわけです。よってどんなタイトルがつけてあってもかまいません。タイトルは内容を知るヒントにはなります。売買、請負、賃貸借等、典型的な契約の場合、やはりそれとわかるタイトルをつけたほうが誤解を防げるので、具体的なタイトルがおすすめです。ただし逆に、タイトルに頼って理解してしまうと、内容と合わないタイトルがついていたときには、読み間違えるかもしれません。できるだけ先入観を捨てて「何の目的で書かれた契約書なのか? 」を第一に考えて読むと失敗がありません。

 

3 業界用語に気をつけてください  重要度 ★★★☆☆


 契約書に「わからない言葉」をみつけたら、確認を求めるべきです。専門的すぎる用語や、業界用語は契約書に使うべきではありません。内部でだけ通用する契約書をつくっても、客観的な証明にならないためです。たとえばプログラミング用語などに多いですが、その業界内ではあたりまえのように使われている用語であっても、そのまま契約書に使ってしまうと、その用語が分からない人にとっては解釈が難しく、誤解のもととなります。少しでも気になる単語があれば、作成した方に確認をとりましょう。もちろん自分が作成するときは、分りやすい用語にかみくだいて表現したり、その用語を定義してから使うようにして下さい。

 

4 超!具体的に確認します 重要度 ★★★☆☆


 その契約書で取り扱う対象商品やサービスなど、目的となる物品が間違いなく「これのことを指しているのだな」と特定できるようになっているか、確認してください。何についての契約なのかが曖昧になって困ることがあります。たとえば「パソコンソフトをわたします」と書いてあっても、具体的に何がわたされるのか? ソフトとは? データのことなのかパッケージのことなのか、なんらかのディスクに保存した形の、そのディスクのことなのか? ソフトについている権利は? よくわかりませんよね。もっと具体的に特定してもらうまで安心しないことが重要です。

 

5 この表現は小学生でもわかるだろうか? 重要度 ★★★★★


 ビジネス契約書で絶対外せないのが、代金の支払いに関する条文です。なのに、いつもらえる金額なのか?や、結局いくら払えばいいのか? が分かりにくい契約書が意外と多いのです。いつまでに、どこに、どのように、という点が分りやすく書かれていますか? 振り込み手数料やその他の経費がかかる場合は、どちらが負担するかも書いてあるかも確認してください。それと基本的なことですが、振込先に銀行口座を指定されるときは、銀行名、支店名や口座番号などの情報が抜けたり、間違っていないかも念のためチェックします。

 

6 契約は解除しなければならないときもあります 重要度 ★★☆☆☆


 「これから相手と契約をしよう」というときには、あまり考えないことではありますが、万が一のトラブルなどによって、途中でキャンセルしなければならないこともあります。このキャンセルがトラブルのもと。お互いが納得の上でキャンセルできるように、ルールが必要です。契約は相手から解除されるケースだけでなく、自分から相手に解除を申し出たいという場合も考えられます。つまり相手が約束をやぶったときなどは、こちらからも解除を主張できるルールにしておくと、判断も速やかにできます。解除の条件がどうなっているか、こちらからの解除もできるのか、じっくり確認します。

 

7 どんな義務が書いてあるかみて下さい 重要度 ★★☆☆☆


 契約書は、自分がどのような「義務」を負っているのか、という視点でよく読んでみてください。どれが自分の方の義務か、色分けしてもいいです。たとえば「トラブルになったとき」はすべてあなたが「責任を持つこと」など、不公平な義務を負わされていないか確認します。いったん契約書に調印すると、原則としてそれを守る義務が生じますから、納得のいかない条件がついているならはやめに変更を申し出るべきです。

 

8 損害賠償の規定をみてください 重要度 ★★☆☆☆


 相手のミスによって自分がなんらかのダメージを受けた場合は、金銭的にカバーしてもらえる、というのがいわゆる損害賠償のとりきめです。具体的にはどういうルールになっているか、確認してください。どんな損害があり得るかを想定して、あらかじめ契約書に規定してあれば、損害賠償が必要になったときも、その損害額算定が比較的スムーズに行えます。

 

9 主語が抜けていないかチェックしてください 重要度 ★★★☆☆


 ビジネス契約ですから、ルールとして相手に守ってもらわなければならない義務もあります。そこはあいまいにせず、言うべきことがあればやはりきちんと言う(契約書に書く)ことも重要です。たとえば会話のやりとりのなかで「協力します」「責任をとります」「売上の3割をあげます」といった言い方をされた場合、なんとなくわかったような気になりますが、契約書にも同じように書かれていたとしたら、怖くてとてもサインできません。なぜなら、主語が抜けているからです。「誰が、誰にどんな義務を負うのか」を、主語も省略せずに書かれていないと危険です。また、それぞれの義務の内容も具体的に。たとえばどのような「協力」がどの程度得られるのか「責任」とはどの範囲であり、果たせない場合はどうするのか、売上の3割をもらえるというなら、その売上には消費税を含むのか、返品があったときは引かれるのか引かれないのか、というようにです。

 

10 日付と署名は何度も確認してください 重要度 ★★★★★


 これは最も地味なようで、ある意味最も重要なチェックポイントです。「そもそもこれはいつ始まった契約なのか」「誰と誰との契約なのか」という点がよく問題になるからです。契約書が証明書としての効果を持つのは日付と署名があるからと言っても、言い過ぎではありません。日付は原則として契約の成立した日を表します。署名欄は誰と誰が約束をしたのかを示すもので、誰の責任で契約したのかを示す証拠となります。署名で怖いのは、あとになってから「他人が勝手に押印した」「自分の意図とはちがっていた」などのように言い逃れ的な反論をされることです。ですのでサインは可能な限り両者同時に行うようにし、正確な日付が入るようにしてください。また、なるべく自筆(手書き)のサインに加えて、実印を押してもらうようにします。

 

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よくあるご相談です。

守秘義務を守るため、典型的な事例からポイントを抜き出して、創作しています。特定の企業や団体とは無関係です。

実例1 (相談の主旨は実例どおりですが、商品の内容などは変えてあります)


「オーダーメイドの着物を一般のお客様向けに販売しています。
でも、必要な書面がわからないのですが?」
(オリジナル商品販売会社)

 

こんにちは。個人向けに商品の販売をなさっているのですね?  販売方法によっては特定商取引法という法律の規制があります。そのため、お客様との間に契約書類による確認が必要なことがあります。 そこで販売にあたっての申込書と、同時にご提示する書面をつくってはいかがでしょうか?

「申込書はすでに使っているものがあるのですが、そういった法律に適合しているか、心配なんですが・・・」

必ず法律の規制があるとは限りません。それでは、くわしく業務の流れをうかがい、確認させていただいて、必要があれば条文の補足をご提案いたします。それと気になったのですが、お客様が大切にされてきた着物のリフォームなどは、当然一点ものになるのでしょうから、万が一の際の保証についてもあらかじめきめておきたいですね。それからリフォームの際に、縫製を外注されたりする場合は、生地の取扱いについてその業者様との取り決めもあると安心だと思いますが。

「それがほしかったのです。ぜひ相談に乗ってください!」

分りました。万が一、材料の紛失や損傷などがあった際のルール作りも含めて、条文を提案いたしますね。

 

実例2 (相談の主旨は実例どおりですが、商品の内容などは変えてあります)


「外部のデザイナーとのあいだに、ルールを
つくっておきたいのですが・・・」
(デザイン制作会社)


こんにちは。なるほど、おっしゃられている、外注の場合、通常は業務委託契約とよばれる内容の契約をします。いまのところ具体的なご心配はありますか? どのような取り決めが必要と考えておられますか?

「たとえばホームページに載せるイラストなどの素材を外注して、それを利用してホームページの仕事を終えたとしますよね。そのあとで勝手にイラストだけが他に使われたりするのが困るんですよ」

納入された制作物の著作権などですね。それらの取扱いは、事前にとりきめておかないと、原則として著作権は外注業者の方に残ることになってしまいますよね。

「そうなんです。でもそれだと困るし、迷惑なのではっきりとさせたいです。」

そうですね。では、著作権の取扱いだけをルール化して、誓約書で守ってもらってはいかがですか?

「それも考えてみたのですが、でも、これからもいろんな業者への、同様の外注があるだろうし、これからのことも考えてオリジナルの業務委託契約がほしいのです。そのなかに、著作権などのことも明確にするためのルールを入れて、全体としてはひとつの業務委託契約という形でつくれませんか?」

もちろんできますよ。具体的に、どのような制作物を外注なさるかによって、著作権の取扱いを規定したり、他の知的財産権についても、検討してご提案しますね。詳しくお聞かせください。

「おねがいします。こまかいところまでは、まだよく分らないので、まず下書きをつくってみせてもらえませんか? そちらを読みながら、相談して、付け加えていくかたちでもいいですか?」

はい。大丈夫です。ではたたき台をつくってお送りしますから、ご覧になってまたご意見をお聞かせください。

 

実例3 (相談の主旨は実例どおりですが、商品の内容などは変えてあります)


「無断コピーをめぐってトラブルがあり、話し合いで解決しました。
こういったことはやはり、書面にしておきたいのですが」
(一般商社)

どのようなトラブルがあったのですか?

「先日、弊社のホームページから商品写真を無断でコピーして事業に利用している業者がいて、以後はもう無断利用しないという約束をして一応解決しました。こういうときは書面にした方がいいと思うのですが、なにもありません。トラブルを話し合いで解決したような場合、どんな書類をつくればいいでしょうか?」

そうですね。トラブルがあっても、当事者同士が納得すれば、和解することができます。このときの話合い の内容は協議書をつくって証拠を残しておいた方が、後になって蒸し返されたり、また同じようなトラブル を引き起こしたりといった、トラブルの繰り返しを予防することになります。もう二度としないということ を確約させ、(金銭での賠償などがあった場合はその旨も書き添えた)協議書をつくるといいですよ。

「つくったらどうすればいいですか?」

はい、2通同じものをつくって、署名捺印をして、それぞれの当事者が保管しておくとよいです。書面で残しておくと安心ですよ。よろしければ適切な条文をすぐに提案しますので、詳しくお聞かせください。また、他にも無断で御社の知的財産権を利用されている事例が無いか、契約書や利用規約のチェックもできますので、あわせてご検討ください。

 

実例4 (相談の主旨は実例どおりですが、商品の内容などは変えてあります)


「ある商品の販売権を獲得しました。
他の業者と協力して、全国販売に乗り出します!」
(ベンチャー企業)

 

おもしろそうな計画ですね。どんな商品を販売なさるのですか?

「この度、画期的な英会話教材を開発した会社がありまして、積極的に販売していくつもりなんです。実は私が企画を持ちかけて、その会社の技術力で実現したのです。とにかくすぐに販売を開始したいのと、取り扱う事業者を選定して、販売網をつくっていきたいんです。この場合どんな契約になりますか? 」

販売店契約や、代理店契約とよばれる契約となりそうです。商品を御社が買い取って、それを一般に向けて販売するのですね? それとも、商品の受注をして、売れたら教材を発送してもらうのですか?

「ええと、教材は私の会社で購入てから、全国に販売しますします。」

それでしたら、在庫リスクなども御社でかかえる方式ですね。ただその代わり価格面では強気の条件で交渉できると思いますし、販売価格の戦略も御社が自由に決められますね。あとはメンテナンスは教材開発の会社で引き受けてもらえるかや、最低購入数量があるかなど、交渉の内容をどんどんお聞かせください。

「なるほど、そういわれれば決めておくことはたくさんありますね。」

はい。もし、買い取らないで注文のみをメーカー側に伝えるタイプの代理店ですと、御社の利益は手数料収
入になりますから、手数料が適正に支払われるために、その計算方法を丁寧にルール化しないと、心配です。
この場合はその心配はなさそうですね?

 「いや、実は私の会社が他の事業者に、注文だけを依頼する場合も考えているのです。」

そうですか、では一度、商品販売全体の構想を聞かせてください。そのうえで、今回は御社と教材メーカー様との販売店契約をまとめていく、ということでいかがですか?

「はい。ぜひお願いします。」

 

 

実例5 (相談の主旨は実例どおりですが、商品の内容などは変えてあります)


「まだ正式な契約に至る前なのだけど、
事前にいくつかの約束がまとまりました。
そこで、そちらだけでも確約をとっておきたいのですが。」
(IT関連企業)

どのようなビジネスをなさるのですか?

「比較的大きなブランディングの仕事で、デザイン制作やシステム構築など、総合的に受注できそうな見込みです。ただ、大規模なプロジェクトになるため事前にいろいろと条件がつけられたり、見本制作などについてはすでにとりかかり、経費も発生しています。本契約に至るかどうかは間違いないとはいえ、事前の約束事だけでもなんとか書面にできないかうかがってみたところ、こちらで契約書を作成して提案してほしいといわれました。」

契約に至ることはほぼ間違いないけれど、まだ正式な受注を契約してはいないということですね?

「はい。詳しくは企画の内容になるので詳しいことは言えないのですが、プロジェクトの進め方や再委託先などについて条件がありまして、その調整が完了するまでは本契約とはならないのです。」

でも、すでに条件面での交渉はすすんでいて、例えば守秘義務や、おおまかな受注内容などは決まっているのですね? でしたら、本契約の前に、予備的合意書というのを交わされてはいかがですか? 

「なるほど。そういうのがつくれますか。」

はい。契約交渉の前段階で、お互いの主張を整理して確認できるように、正式な契約のまえに書面を交わしておく手法があります。特に普通の契約書と変わったところはないのですが、正式な契約とは別の、事前の合意にすぎない点が特徴です。

「正式な契約がもし、成立しなかったとしたら、その事前の合意はどうなるのですか?」

その場合は事前の合意も効力がなくなるということにしてもいいですし、守秘義務など、本契約の成立に関係ない条件は、そのまま事前の合意が残るとしてもいいんです。どういう規定にすべきか、ご一緒に整理してみましょうか?

 
「はい。ぜひ、すぐにお願いします。」

 

実例6 (相談の主旨は実例どおりですが、商品の内容などは変えてあります)


「ウェブを利用して、あたらしいASPサービスをはじめます。

そこで、オリジナルのASP利用規約をつくりたいのですが。」

(IT全般)

 

新しいウェブサービスをなさるのですね。会員制のサイトですか?

「はい。ウェブを利用したまったくあたらしいサービスです。3ヶ月後にオープンする予定で準備中なのですが、やはり、利用規約が必要だと思っています。

すでに各社のASPサービスがありますから、それらも参考になりそうですね。

「そうなんです。基本的な部分はそれらを参考につくればいいだろう、ということになっているのですが、まだ専門の法務部もない段階で、人手がたりません。 それに、やはりオリジナルな部分もあるので、完全にコピーするわけにもいかないし。」

そうですね。具体的にはどのような点が、心配なのでしょう。

「はい。やはり、料金体系であるとか、サービスの内容がいくつかのコースにわかれている点です。あとは全体的に、わたしたちのサービス内容と規約が矛盾しないようにしたいですね。」

そうですね。あとやはり、ASPサービスでは、トラブルやサービスが一時停止してしまったときなど、いろいろな場面で御社がリスクを負いすぎないように、カバーしていく必要があると思いますが、いかがですか。

「はい。リスクについての免責や、サービス上、保証していない部分などがあるので、そのあたりは一般的な利用規約でもあると思いますが、すべてわたしたちのサービスにあったものを盛り込んでいきたいと思っています。」

そうですよね。では、よろしければすぐに下書きをつくりますから、サービスの内容をご説明ください。料金体系等、具体的な金額部分は、別紙に規定というかたちにすれば、利用規約自体は成立しますし、価格の改定があったときなどにもスムーズです。

「ぜひおねがいします。ただ、サービスが複雑で、説明がうまくできないかもしれませんが・・・」

大丈夫です。まずはご説明いただいた範囲で、下書きをします。そちらをご覧いただいて、もし、足りない点や、私のほうで誤解している点がありましたら、遠慮なく追加、修正をご指示ください。2回まで無料で修正します。ご質問には何度でもおこたえいたします。

「そうなんですか。ではお願いします!」

「依頼方法は?」

 

まずはメールまたはお電話でご連絡ください。

ご依頼に専門的な知識は不要です。まず最適な契約書にするために、ビジネス内容や、契約書が必要になった経緯やお考えをおうかがいします。ビジネスの概要や、経緯、ご心配な点などを具体的にお聞きして、本当に必要な条文を備えた契約書にしたいからです。

もちろんメールでもかまいませんが、できるだけお電話や面談で、ビジネスに関するお話をお聞かせください。どのような小さなことでも、条文の内容につながるかもしれません。契約書についてのご希望、たとえば「あまり強い印象を与えたくない」とか、逆に「きっちりすべきところはきちんと規定してほしい」など、感覚的にでもいいので、どんどんおっしゃってください。実際にご利用になる方のご意見をお聞かせ下さい。

 

3営業日以内に下書きを作成して、メールでお送りします。


データで契約書をお送りしますので、納品先のメールアドレスをご指定ください。こちらからはまず、下書きをデータ(WORD)でお送りします。ご依頼から3営業日以内に下書きを作成して、送信いたします。下書きをご確認いただき、分らない点や、変更してほしい点、アドバイスがほしい点などを、メールで返信してご指示ください。すぐに修正をして再度送信いたします。完成したら、プリントアウトして契約書をご利用ください。

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「行政書士とは?」

「なぜ契約書がつくれるの?」

 

代表 「竹永 大」プロフィール (私が作成させていただきます)

 

 

 

 

 


竹永 大(たけなが・ひろし)

・東京都行政書士会所属
・経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー
・著書
「わかる!使える!契約書の基本」PHP研究所  アマゾン(Amazon)で書籍を詳しく見てみる

【略歴】1973年東京生まれ。行政書士。経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。多摩大学経営情報学部卒業。会社員時代に、報告書のわかりやすさと的確な表現を上司に褒められ、書類作成の道を志す。その後、コンサルティング事務所を経て、平成15年、東京・南青山に契約専門のコンサルティング事務所である竹永行政書士事務所を設立。下町の工務店から、ベンチャー、多数の大手企業、外資系企業までと幅広いクライアントを持つ。日本で数少ない契約書作成専門事務所として、あらゆる業界の契約実務をアドバイスし続ける。

竹永行政書士事務所  〒107-0062 東京都港区南青山1-15-2-301
・行政書士登録第03080908号
・電話番号 03-3796-6706 FAX 03-5770-5192

ごあいさつ

私は行政書士/企業契約コンサルタントの竹永 大(たけなが ひろし)です。1973年東京生まれの東京育ちで、南青山で竹永行政書士事務所を設立・運営しています。行政書士とは契約書や許認可申請など、権利や義務に関する書類を代理で作成することができる専門国家資格業務です。

小さい頃から文章を書いたり、読んだりするのが好きだったので「なにか書くことを仕事にできないか」と思っていたのですが、自分より表現力のある人はたくさんいますから 「自分は単なる読書好きであって、職業として書くことはできないのだろうな」とあきらめていました。そのため大学では英語と、経営学と経済学を学んで卒業し、卒業後は一般の会社勤めをしていました。

大学を卒業してからの、三年ほどの会社勤めでは、とにかく漠然と「忙しかった」印象ばかりですが、唯一、報告書など、書類の書き方だけは上司にほめられたり喜ばれたりといったことが多く、それが非常にうれしかったのを今でもはっきり覚えています。

ある日のこと、書店で「行政書士」という資格があることを知ります。 人の権利を証明したり、義務を明確にしたり、申請手続を代行したりと、ともかく「書くことで直接人の役に立つことができる職業」だということが分りました。その日からすぐに試験勉強をはじめました。

初回の試験で無事合格通知を獲得、すぐに開業しました。手探りで業務を覚えていきましたが、自分で条文を考えてお客様に提案できるという契約書作成の魅力にとりつかれたのと、専門分野を絞ることで、よりスピーディーにお客様に対応できると考え、開業二年目(平成16年)から、契約書専門事務所として運営してまりいました。

これまで本当に様々なビジネス契約書をつくらせていただいてきましたが、契約書作成とは、経営者の方と多く出会うことができる、その話を聞くことができる、さらに契約書を作成することでお役にたつことができる仕事です。実際に、ビジネスを行っている経営者の方から直接話を聞けるだけでなく、工場を見学させてもらえたり、将来戦略や、ビジネスへの思い入れなどのビジョンを聞けることも多いです。

そうやっておうかがいしたことを、契約書にまとめるとき、あたかも自分自身がそのビジネスの、小さいながらも重要な一部を担っているという気持ちになれます。これが非常にやりがいを感じる瞬間です。行政書士は、私の天職です。

 

契約書作成、チェックのご依頼を承ります。お電話または以下のフォームよりメールでお問い合わせください。

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竹永行政書士事務所 行政書士登録第03080908号

 

ご依頼の前に

竹永行政書士事務所は、企業や個人のお客様が、新規事業にスムーズに取り掛かることができ、フェアで継続的な営利活動を行えるよう支援するため、ビジネス活動やその目的、問題と感じている点、ご希望の点等をおうかがいし、契約書の作成を代理いたします。また、必要となる契約条件をアドバイスすることでお客様がより安全に、効率的に活動できるように支援します。

 

ご依頼のながれについて


作成にあたって、お客様のビジネス活動等の具体的内容(実施内容等、実施期間、実施場所、条件等、取引相手の具体的状況、取り扱う商品またはサービスの詳細、それらの制限事項、報酬額、支払方法、業務終了に関する事項、取得済みの権利等)、その他個別に必要な事項を取材いたしますので、ご説明と必要な資料等のご提供にご協力ください。作成は迅速を第一に心がけ、原則として3営業日以内にご提案を送付いたします。また随時、ご依頼いただいた契約案件についてのご相談を受け、ご質問にお答えし、作成した契約書について修正のご要望がありましたら、二回まで原則として追加報酬をいただかずに修正いたします。

 

報酬のお支払いについて

竹永行政書士事務所は、相談および契約書作成代理業務のお引受けにあたり、事前に報酬金額を計算し、お客様にお伝えしてご請求いたします。報酬は全額前払いにて、別途指定する銀行振込口座にお振込みいただきます。ご入金をいただいた時をもって、正式なご依頼の成立とさせていただきます。
事前にお客様にお伝えした報酬金額以外に、ご依頼内容の著しい変更、業務量の増大などにより、別途必要な費用や報酬が発生することとなった場合には、事前にお客様にご通知し、これらの追加的業務内容および追加費用を説明し、ご了承を得てから当該追加的業務にとりかかります。

 

契約書のチェック 複数案件のご依頼について

契約書のチェックをご依頼の場合には、可能な限り契約書の不備について調査いたします。ただし、結果的に契約書に修正点、変更すべき点、著しく違法または不適切な点、意味上不明確な点等が発見されなかった場合であっても、チェック報酬は返金いたしません。また、複数の契約書作成案件をご依頼いただいた場合で、結果的に契約書の意味内容が似ていた場合でも、それだけの理由では報酬の減額、一部返金はいたしません。

 

責任の範囲について

お客様は、ご依頼の案件について、竹永行政書士事務所が作成した契約書およびこれに付帯関連する資料を、お客様の活動のために自由に複製、翻案または利用することができます。
お客様の権利を保護するため、作成には万全を期しておりますが、契約書の最終的なご利用、活動の実施および確認の最終的責任はお客様にあり、竹永行政書士事務所は作成した契約書について、その有用性、お客様のビジネスの成功、そのお取引の成否および成果については、保証をいたしません。

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経済産業省後援DREAM GATE(ドリームゲート)登録アドバイザー

登録第 03080908号 東京都行政書士会所属

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