中小企業のための最適な契約書の作成・翻訳サービスです。

必要なとき、必要な契約書を、適法に、リーズナブルに、スピーディーに。

企業契約コンサルタント 竹永事務所におまかせ下さい。

(東京都港区南青山1-15-2-301 行政書士登録第03080908号)

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はじめまして 

企業契約コンサルタントの竹永 大(たけながひろし)です

 

 最適な契約書を迅速に作成する、企業契約コンサルタント、行政書士の竹永です。大学で経営学を専攻した後、サラリーマン時代を経て独立し、ビジネス契約専門のコンサルタントを南青山で続けています。

 今年(2009年)で開設6年目となり、一貫して契約書相談(相談、作成、翻訳)を専門にしてきました。

 契約書のことがわからなかったり、チェックできなくて不安だったり、すぐに作成したいがどこへ頼んだらいいかわからない、といった中小企業の皆様にご利用いただいています。

ビジネス契約書には、そのビジネスのリスク、計画、将来のビジョンなどのエッセンスがつまっている、いわば企業のメッセンジャーです。その契約書の相談にのることはそのビジネスを理解し、サポートできるということ。わたしは皆さまのビジネスを応援できるということに、最大のやりがいを感じています。

だから契約書の相談を通じて、日本全国の中小企業を、小さな一流企業にする事務所として、日本一のビジネス契約書コンサルタントを目指して、日々頑張っています。

誰もがその名を知る大企業や、外資系企業のみならず、創業したてのベンチャー企業、起業準備段階の団体、個人事業主にいたるまで、さまざまなお客様とのご縁をいただいてきました。

もちろん、いろいろな相談先があります。いろんなスタンス、いろんな値段、いろんな資格保有者、・・どこへ相談すべきかわからなくなるほどです。ですが、世の中にビジネスはたったの2種類しかありません。うまくいっているビジネス、うまくいかないビジネス、の2種類です。不況下ほど、よく考え、予防法務にも手を抜かないビジネスが成功します。

もし、契約書の作成で迷ったなら、まずは当事務所にメールしてみて下さい。

必要な契約書をすぐにご提案いたします。

 

こんなときは御相談ください

 

ビジネスの権利を守りたい!!

>> お金を貸した!債権を確実に回収したい!金銭消費貸借契約

例えば、貸した資金をきちんと期日、金利を決めて、その他の条件もつけるなどして、確実にしたい場合など。

売掛金の回収、管理、債権譲渡、担保、貸し借り、相殺などの金銭関連を確約したいとき

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特約のない金銭消費貸借契約、21,000円〜ですぐに作成可能です!詳しくはお気軽にお問い合わせください。

 

 

義務を守らせたい!わかりやすく、つかいやすいオリジナル契約書が使いたい!

>> 契約のお申し込み書、ご加入やお取引の同意を書面にしたい!

同意書、覚書、申込書、確認書、約諾書をつくりたいとき

お客様からのお申込、取引上の同意、その他、あらゆる約束事は、そのままにしておくと口約束になってしまいます。

お客様にとってもわかりやすく、サインしやすく、それでいておさえるべきポイントはおさえている、

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一般消費者との売買の場合は、消費者契約法、特定商取引法、その他によって、記載事項があらかじめ決められているものがあります。そのような点も考慮しながら、御社独自のフォーマットを作成し、継続的に利用しやすい書式をご提案します。

→すぐに契約書を作成いたします。 42,000円〜ですぐにご提案、作成が可能です!

 

業務のマネジメントに、コンプライアンスに

 

>> 外部への発注、安全に業務の委託をしたい!リスクを最小限に抑えたい!

業務提携、業務委託、請負、発注、委任に関する契約書など

例えば、自社の業務を外注に出すとき、仕様や条件面をきちんと計画しておいたほうが安心です。

また、相手企業に思わぬ事態が発生した場合の、自社の利益を守る条文を入れたほうがいいです。

交渉の前後や、業務の委託期間中、その後にわたっても、企業秘密に関して詳細に定めておくと安全です。

業務をまかせたとき、外注するとき、委任、するとき、・・・。

信頼できる相手でも、思わぬ環境の変化に左右されることがあります。業務委託契約書が必要です。

業務を外部委託したり、共同研究などで他社とかかわるとき、契約書がリスクを予防します。

→業務の委託に関する契約書 63,000円〜ですぐにご提案、作成が可能です!

 

リスクを減らして継続的な利益を出したい、訴訟リスクを減らしていきたいとき

>> 事業拡大、販路拡大したい!代理店スキームを開始したい!

代理店契約、販売店契約、特約店契約、その他特殊な事業スキームの契約書など

ビジネスモデルのご相談もうけたまわります。

たとえば新たな販売網、紹介システム、販売スキーム、代理店方式、販売店方式などにより、市場を開拓できます。

戦略的に販売したい、卸販売だけでやっていたが、直販にのりだしたい、など、経営のステージにあわせた契約をご一緒に考え、ご提案いたします。

リスクを最小限にし、御社オリジナルの契約戦略を想定したうえで、最適な契約書をご提案できます。

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不況の時代こそ、正しい契約スキルが役に立ちます

>> 商品の売買契約書がほしい!取引契約、規約、売買に関する覚書など

 

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お客様にとってもご記入しやすく、しかも法的な要素はしっかりとおさえてある、きれいな申込書、約諾書、などがほしい。

取引の性質に応じて、最適な確認書、条件通知書、契約書がつくりたい。

そんなときはご相談ください。御社の商品の特徴をふまえて、最適な契約書を相談しながら作成できます。

取引の安全を守り、さまざまな事態を想定した契約書をご提案します。

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>> システムの受注、メンテナンスの契約、コンサルティング事業を開始したい!

準委任契約、コンサルティング契約、約款、メンテナンス、取引基本契約など

 

特に情報企業、IT関連企業、ITコンサルティング企業で、たとえばシステムの開発、受注、システムのメンテナンス、定期的なコンサルティングの事業、システム開発、デザイン制作、ホームページ受注、ブランドコンサルティングの取引に、契約書があるとリスクマネジメントに役立ちます。

たとえば、エンドユーザーの仕様変更への対応、セキュリティ対策、ベンダとユーザーの役割分担や責任分担、再委託についての配慮条項、保守運用への対応、損害賠償についての規定、著作権を留保するかなど、詳細な検討により、リスクマネジメントします。

コンサルティング的な側面での準委任契約、またはシステムの受注という請負契約的な側面をあわせもつ契約となり、当事者間でも認識が欠かせません。

→御社にあったシステム受注、メンテナンス契約を 84,000円〜 すぐにご提案いたします。

 

>> 営業情報を盗ませない!知的財産を守る契約、秘密保持契約(NDA)

著作権、知的財産権に関する規約、約款、制約、約諾、契約書

あなたの会社の財産、盗まれていませんか???

たとえば取引交渉に入る前、お互いにNDA、秘密保持契約を交わしてから具体的な交渉に入る企業が多くなっています。

名刺交換と同じように、取引交渉、打ち合わせに入る前の作法のようになっています。

また、実際の取引に入ってからももちろん守秘義務契約を交わすことにより、企業秘密漏えいや、営業機密、個人情報などの漏洩リスクにも、責任分担ができ、リスクを抑えることができます。

ただ単に、「秘密を守ること」とだけ記した契約書ですと、何が秘密とされていたのか、秘密が漏洩されたときはどうするか、具体的な商品、サービスの内容によって変動するリスクに対応できません。

御社オリジナルなNDAをつくっておけば、様々な取引に継続的に適用できますし、取引相手よりも先に提示することができ、貴重なビジネスチャンスを逃しません。

→取引交渉前のNDA、ビジネスの実態にあわせてオリジナルな契約書を 42,000円〜 ですぐにご提案できます!

企業秘密、知的財産、ライセンス、著作権などにかかわるとりきめがあったときは、どのようなことでもご相談下さい。

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>> ASPサービスを開始したい!インターネット関連事業をしたので約款が必要!

ASP、システム受発注、IT系コンサルティング契約、システム開発契約書

自社独自のさまざまな利用形態、サービス種別、会員規約、申込フローなどを適切に定義することにより、実際のサービス内容に適合した契約、約款、案内を作成できます。

インターネット利用のサービス、ASP、会員制サービスなど、オリジナルなサービスに最適な利用約款をつくることができます。

また、オリジナルなサービス形態に合わせてリスクを予測し、禁止行為や損害賠償、御社の責任範囲規定などを条文化することで、リスクマネジメントができます。

ビジネスモデルをおうかがいして、最適な条項をご提案しますので、まずはお問い合わせください。

→ 末永く使えるオリジナルフォーマットを 84,000円 ですぐにご提案します。どのようなことでもご相談下さい。 

 

>> 契約を解除したい!

解除通知書、解約や解除に関する条項の起案、相談、チェック

 

たとえば、解除の通知がしたい、解除契約をしたい、事業や物品を売却したい、場合。

契約は、一度締結してしまうと解除できないのが普通です。解除するには理由が必要ですので、慎重に検討しなくてはなりません。

解除したい理由を明確にし、実際に交わされた契約書の内容もみて、判断をしていきます。

→まずはご相談ください。解除通知、解除契約、ご相談いただけます。

 

>> 初めての案件、複雑な案件の契約書を作成したい!チェックしてほしい

その他契約に関する相談、コンサルティング、チェックのご依頼を承ります。

御社オリジナルに作成された契約書をチェックしたいとき、

他社から提示されている契約書を事前に念のためチェックしておきたいとき、

その他、契約に関して不安な点があるとき、

解除に関する条項を強めておきたいときや、損害賠償の条項をしっかりといれておきたいとき、責任の分担があきらかになるように規定したいとき、などもご相談ください。

 

>> ライセンス契約、共同研究開発契約、コンサルティング契約、継続的取引なども

また、共同研究開発や、共同のプロジェクトでは、役割分担、責任分担、成果の帰属や、その支払いに関することなど、あらかじめきていしておかなければ、あいまいになり、後に損害をこうむることが多いケースが多いです。

そのような場合にきちんと取り決めをして、文書化することによって、継続的に安定したビジネス関係が築けます。

ライセンス契約は、自社の知的財産をつかって他社に利用許諾し、双方に利益をもたらす契約ですが、内容を間違えると、解釈のちがいから、利用の差し止めや損害賠償に発展することがあります。

コンサルティング契約は、サービス内容をその内容にあわせてとりきめておかないと、双方の期待がすれ違い、トラブルのもとです。

また、請負型と準委任型の区別が分かりにくい点も、解釈の違いを生む元になっています。

 

 

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電話で問い合わせるには? → 03-3796-6706 までどうぞ。代表者直通ですので何でも聞いて下さい。

メールで問い合わせるには? → 下記のメールフォームにてご入力下さい。すばやくお返事いたします。

作成費用(概要)をみるには? → 作成料金のページ または 2009年版価格表(PDFファイル)をご覧ください。  

 

まずはどのようなことでも お気軽にご質問ください。

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よく意味のわからない契約書を使い続けますか?

 

お使いのビジネス契約書に満足なさっていますか?

残念ながら、ただ書式をまねしただけでは、正しい契約書になりません。

成功できない会社がはまる落とし穴を7つ教えます。あなたもチェックしてください。

 

契約書のチェックポイント1 契約当事者は明確にしてありますか?

契約上の権利義務関係は「当事者間」に発生します。間違いなく当事者名、権利者名を明記しましょう。

例えば契約書で、「甲は本製品を販売し、乙はこれを買い受ける」などと、同じ意味のことを立場を変えて二重に書くこともあるのは、当事者それぞれを明確にするためです。

 

契約書のチェックポイント2 .対象商品、サービスは?

契約書中の用語の定義をよく読んでください。具体的に何を提供し、反対に何を得ようとするのか、 商品、サービスその他の条件です。誰が読んでも解釈に違いが起きないように、くわしく書くことが 大切です。

また、契約書に出てくる単語には、専門用語、業界用語をそのまま使うことも避けた方がよいです。

たとえば「コンサルティング業務を提供します」という契約があったとしたら、 「コンサルティング業務とはどのような内容の業務をどのような頻度または回数で行うことをいうのか」 という点を指摘し、改善しなければなりません。

 

契約書のチェックポイント3 有効期間は?

権利の有効な期間を定めます。一本の契約に複数の条件がある場合に、それぞれに期間を設定することがあります。

たとえば先ほどの守秘義務などは、元の契約が終わったからといっても、すぐに秘密でなくなるものとされては困りますから、合理的な範囲で義務を継続させるのが一般的です。

 

契約書のチェックポイント4 対価は?

代金支払に関する条件が、最もトラブルにつながりやすいので注意が必要です。一括、分割、支払方法、支払サイト、また、ロイヤルティー方式の対価の場合は、計算方法(価格×使用料率×製造数量、等といったもの)を明記します。消費税の表示も確認しましょう。

特に対価が事前に決定しない取引方式の場合、最低保証、販売数量、金額の報告方法、監査などが問題になりやすいのでこれも確認してください。また、ビジネス契約の場合は対価が遅れた場合の措置を定めておくのが普通です。

 

契約書のチェックポイント5 相手に対する自社の権利は?

たとえば知的財産権や代理店契約については独占か非独占かなどの条件によって、わずかな文言の差ですが、経済的利益はまるっきりちがいますから注意して下さい。あるいはまた、独占的な権利がいいからといってむやみに強い権利を主張する内容もみかけますが、公序良俗、各種知的財産法、不正競争防止法、独占禁止法、各種通達に違反しないかのチェックが必要になります。


また、業務委託、業務提携、コンサルティング、共同開発、共同研究、などの契約では事前に秘密保持契約書(NDA)が必要な場合がほとんどです。関連する契約があるかどうか?確認なさって下さい。

 

契約書のチェックポイント6 損害賠償は?

ビジネスをしていれば様々なミスや、思わぬ失敗、クレーム、トラブルの可能性があります。当事者との関係だけでなく、相手方(当事者の一方)のなんらかのアクションにより、自社が損害を受けたり、さらに当事者以外の第三者がなんらかの被害や、逆にクレームを提起した場合などを想定して、その対応と損害賠償などの責任について明記します。また、損害等が不可抗力によるものだった場合も規定しておくのが一般的です。

 

チェックポイント7 著作権、商標権等、知的財産権は?

見えない権利が、ビジネスでは利益に直結することがあります。知的財産権がその好例です。企業(営業)秘密も明確に契約で守った場合とそうでない場合とでは、そもそも当事者同士の自覚も違いますし、法的に争った場合には強力な味方となるか、泣き寝入りかが決まります。これら知的財産権の規定は、具体性と実際性が重要です。

 

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最短即日でご提案!全国対応です!

小さな一流企業になるために

このような手順で、最適な契約書を作成します

 


ステップ1  まず、契約の内容、ご要望をうかがいます

あなたのビジネスにぴったりで、メリットの出せる内容にするために、以下の点をお電話でご質問いたします。(ご希望によりメールでも対応します。)

 @どんな内容のビジネスか(商品、サービス内容など)
 A価格と支払について
 Bその他の取引条件
 Cご心配な点はないか

ご依頼に特別な知識は必要ありませんから、「こんな点が心配なのですが・・・」、「こういう感じの条件をつけたいのだが・・・」、「ちょっと柔らかい感じ(堅い感じ)にしたいんですけど・・・」、など、思うとおりにお話し下さい。

 


ステップ2  御社のためにおつくりした契約書データをメールで納品します
 
最短即日!〜3日以内に納品いたしますので、内容をご確認ください。メールによるデータ納品なので、手軽で、速く、確認も楽です。(お客様による料金のお振り込みが確認できない場合、ご提案が遅れることがあります。)
 

 

ステップ3  ご希望にあわせて修正をしますので、ご指示ください。
 
納品後の契約書をみてから思いついたことや変更したい点など、修正を2回まで無料で対応します。まとめて何カ所でもご指示いただけますから、どうぞ遠慮なくご利用ください。条文の付け足しや、削除はもちろんのこと、「よくわからない用語がある」「ここで改行してほしい」など、小さなことでもお申し付けください。
 
メールまたはファクスで修正希望箇所などを随時ご連絡ください。(お電話での指示をご希望の場合は、あらかじめ希望日時をメールでご指定ください。可能な限りご希望に合わせてこちらからお電話させていただきます。)

 

 

 

 

南青山で6年の実績!

数多くのビジネス契約書作成実績があります。

権利を守り、リスクを減らす契約書を作成いたします。

 

申込書からM&Aまで! ビジネス契約書作成実績

ライセンス契約、秘密保持契約、守秘義務契約、(今後ますます重要な知的財産権保護の契約です。)

各種業務委託契約、(業務委託を成功させるために必要な条件を提案します)

各種請負契約、

教室、講座、スクールの申込書(消費者との申込にはクーリングオフや特定商取引上の制約に注意が必要です)

規約、誓約書、

委任契約、コンサルティング契約 (業務内容の特定がトラブルを防ぎます。)

共同研究開発契約 (責任範囲の明確化が非常に重要です。)

各種約款、規定、マネジメント契約、

金銭債権関連の契約(金銭の貸し借り、ファクタリング、債権譲渡、債務承認、譲渡担保設定)

エンタテイメント、アーティスト関連、写真、映画、デザイン制作に関する契約書

ソフトウェア開発・情報システム開発

販売契約、ASP、貿易契約、流通契約、

事業譲渡契約、OEM契約、

売買契約、代理店契約、販売店契約、取引基本契約、

特定商取引法に適合した契約書面や概要書面などの法定書面、

著作権、商標、特許、知的財産権のライセンス契約

その他、あらゆるタイプのビジネス契約書を作成します。

 

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契約書の基礎知識

 

契約書のとじ方

 

まずは契約書をプリントアウトしてください。

A4横書きが主流ですが、縦書きでもかまいません。

字体は、なんでもいいですが、やはり明朝体がきれいです。

用紙はコピー紙の他、長期保存できる和紙などが最適です。

 

キレイにそろえて、ホチキス止めします。

上下二箇所をとめるといいです。

ページ順がまちがっていないか、確認します。

 

 

ホチキス止めだけで済ませる場合は、ページごとに契印を押しします。

契印を押すのは、不正な差し替えを防ぐためです。

写真は、ページの間に契印を押しているところです。

 

 

契印は、ハンコを、紙の下にやわらかいものを敷いて押すと、キレイに押せます。

または、ページを真中で縦に折り、次のページとの間に押します。

契印は当事者全員で押します。

甲乙の二者間契約なら、2箇所で、全ページの間に押します。

 

製本テープの貼り方 方法、コツなど

 

丁寧な綴じ方として、「製本テープ」をはる方法があります。

 

市販の製本テープをカットして、 

シール状になっているので、台紙の片方をはがして・・・

表面をはりつけます。 まっすぐに貼るのがポイント。

表をはったら裏返して、台紙のもう片方をはがして・・・

貼り付け、綴じます。

 

 

最後に、裏表紙の、製本テープと下地のあいだにまたがって契印します。

これで完成。製本テープを使った方が、キレイに綴じられます。

 

書式のとおりにつくったはずなのに??

こんなはずじゃなかった!とならないために。

 

条文アレンジテクニック

 

契約書を自作する場合、書式の選択ができたら、よく確認して、アレンジします。(決して、書式に書いてあることを鵜呑みにしないでください。)書式は抽象的で、中立的なものです。

適切な書式を選んだら、いったんあえて書式を「忘れて」みましょう。

具体化して、自社に有利・主体的な条文を構成します。以下に、アレンジのポイントを解説します。

契約書の構造について

契約書の構造は、タイトル、条文、書名欄でなりたっています。条文は、それぞれ、条、項、号の階層構造になっています。契約書本文の内容は、自由に決められますが、特別法によって内容が法律的に決まっていることがあります。

また、民法その他の法律にふれるような内容は、契約書に書いてあっても無効です。このことから、まずは書式を参考にすることと、業界研究、独自の法律がないか、などをチェックします。

 

契約書のタイトルについて

契約書のタイトルは、内容と大きく違わなければよく、厳密に内容とタイトルとが合致していなくても、それだけで契約が無効になることはありません。

また、契約書というタイトルでなくても、覚書や念書、同意書、などとしてあったとしても、それが契約書としての内容を備えていれば効力にまったく影響は与えません。

 

前文について

前文がある契約書とないものとがあります。前文は契約の内容を概括的に述べ、素早い理解を助けたり、契約内容を特定させる機能があります。

多くは「・・次のとおり契約する。」など、単に確認というか宣言のような文であり、特に具体的な内容ではありません。契約書としての格調を高める効果があるとも考えられます。

 

定義条項について

契約書の前半には、用語の定義をする条項がまとまっている場合があります。

契約書内で使われる用語について、誤解の生じないよう、文中で特にことわりなく使われる場合に特定の意味をもつことをあらかじめまとめて定義しておきます。(文中でその都度定義する方法もあります。)

また、定義条項と文中での定義を両方利用して読みやすくする場合もあります。

(たとえば) 本契約において、「本製品」とは、・・・をいい、その詳細は別紙に規定する機会及びその部品をいう。

 

契約期間の規定のしかたについて

多くの契約には有効期間があります。期間を定めない契約書も多くみかけますが、実務上は大変不便、不明確になりますので、注意したいところです。

期間の定め方ですが、当該期間が終了したら自動的に契約が終了する場合と、自動更新などといって、どちらかが「終了する」と言わない限りは終了しないという定め方もあります。どちらか一方が、その契約を続けたいと考え、他方は終了させたい、というケースではトラブルになりやすいので、契約期間を明確にしておくことは重要です。

 

契約の解除規定について

解除は契約期間に類似の概念です。

契約期間中であっても、なにかやむを得ない事情が生じた場合、一方からの申し出で、契約を

解除できるという定めをすることがよくあります。

この種の規定は、なにを「やむを得ない」事情と認定すべきかを明確にすることと、独占禁止法、民法その他の法律にてらして問題ないかをチェックする必要があります。あまりに一方的に解除がみとめられてしまうことは、公正な取引という観点から見て正しくないとされるからです。

(参考) 優越的地位の濫用(独禁法2条)、不公正な取引方法(同19条)、公序良俗(民法90条)

 

契約解除事由の選択について

契約を解除する理由となるものには、支払停止、破産手続き開始、仮差押え、仮処分を受けたとき、などがあります。これらの事実があったときは、信用状態が破綻するものと考え、解除事由とすることが多いのです。

ただし、例えば「仮差押えの申立て」がなされた場合など、単なる申立てがあったことのみをもって簡単に信用状態が破綻しているとして解除まで認めてよいかについては必ずしも妥当とはいえないとも考えられ、場合によっては必要以上の規定ともとれますので、注意して検討します。

 

法定解除権について

解除については、契約で規定をしなかったとしても、法律の定めにしたがって解除を主張できる場合もあります。

民法には、契約違反、債務不履行があった場合の解除が定められています。簡単にいえば、相手が契約を守らなかった場合に、相手方が契約を解除する権利がある、その権利は民法ですでに認められている、ということです。

これを法定解除権といいます。

法定解除権は、債務不履行があったときに発生します。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、不完全履行をいいます。債務不履行があった場合、相手方は契約を解除する権利をもちます。相当の期間を定めて催告することが必要です。

(参考:第541条当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。)

 

特別法による契約解除について

他にも、特定商取引法上のクーリングオフによる解除のように、特別法に規定があるケースもあります。特別法とは、ある特定の範囲にのみ適用される目的で制定された法律で、ある事象に対して特別法が存在する場合には、民法のような一般法よりも優先

して適用される法律です。

 

解除の定めをおくメリットについて

このように、法定解除権があるので、債務不履行の場合は契約書に記載するまでもなく解除ができることになります。

では、なぜわざわざ、債務不履行があったときの解除を契約書に書く必要があるのでしょうか。

もし、契約解除の定めがないと、相手方に債務不履行の事実がなければ法定解除権は発生せず、つまりその事実を客観的に認識した上、相当の期間内に履行を催告(たとえば約束の代金が支払われなかったときに支払ってくれと通知するようなこと)をしなければなりません。

また、何が「不履行」となるのか、などは、実際には判別が難しいこともあります。

そこで、あえて契約書上で法定解除権のあることを確認しておくことと、このような法定解除権の発生を待つのではなく、積極的に特約と言うかたちで「解除事由」を定めておくことが、紛争の予防や早期解決に役立ちます。このような理由で、特約による契約解除事由をおくことが多くなっているのです。

 

特約による契約解除事由について

特約による契約解除事由とは、法定されていなくても、相手方に信用状態の著しい悪化などが見受けられた場合には、ただちに契約を解除できる旨を約し、具体的にどのような状態がこれにあたるかをとりきめたものです。

相手の経営が破綻したことが明らかであるのに、すぐに契約を解除できないとなれば、引き続き当事者は契約上の義務を負い続けることになるからです。

例えば、相手方に支払停止(支払ができない)、営業停止、営業譲渡、などの変更があったときや、仮差押えの処分があったとき、などの事由があります。

 (参考: 破産法第15条2項「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」)

 

損害賠償の規定について

各当事者が契約内容に違反した場合は、民法上、債務不履行による損害賠償責任、瑕疵担保責任、契約の解除と損害賠償責任、等の効果があります。また、当事者が契約内容に違反したことが原因で第三者に損害を与えてしまった場合は、不法行為による損害賠償責任の追及が考えられます。

これらの規定を確認するため、契約書の条項にも、「甲又は乙は、・・・損害賠償の請求ができる」などのように記載しておくことが多いです。

 

損害賠償の制限

契約違反による損害賠償の要求は、どのような場合でも認められるのでしょうか。仮にそうだとすると、請求側される側のリスクが大きくなりすぎてしまいます。そこで契約自由の原則(当事者は自由、平等であり、権利義務関係は互いの自由な意思によって決まるという原則)から、特約で損害賠償の制限を規定することがあります。

典型的なのは、「甲は・・・本契約に関連して発生したいかなる損害についても賠償の義務を負わないものとする」といった、完全な免除です。

 

ただしこのような条項が全てのケースにあてはまってしまうと、わざと契約に違反した場合でも許されるかのようにみえます。

(もちろん、わざと契約違反をした場合の損害賠償については民法がカバーするところですが、何を持ってわざと違反したかを判別するのは、簡単ではありません。)そこで、免除の内容を具体的に場合わけし、丁寧に損害賠償の制限を規定することが望ましいです。

例えば、相手方の債務不履行によって契約が解除されることになった場合に、その解除によって生じた損害があっても賠償責任を負わない、というように、「もし、こうだったら」という想定とそれに応じた免責を規定します。あるいは損害賠償の金額自体を、合理的な範囲内で制限することもあります。

たとえば、「・・契約金額の70%を最高限度額として、損害賠償の請求ができるものとする」などとします。

 

相手に約束を守らせる契約

 

相手を拘束するペナルティ・・・遅延損害金について

相手の支払を要求する契約内容があるとき、その相手の支払が遅れた場合には、「支払期日の翌日から完済にいたるまで、年○○%の割合による遅延損害金を」支払うといった規定が置かれる場合があります。一種のペナルティです。

遅延損害金の規定を置くのは、支払いが遅れたり、なかったりしたときの、売主側の損害を賠償させるという意味と、このような賠償額をあらかじめ規定し、(損害賠償額の算定の手間を省いておき、)表示することで履行を確保しようという意図があります。

このような、金銭の支払を目的とする債権を特に金銭債権と呼びますが、金銭債権を一方がもっているときの相手方を、「金銭債務を負っている」と表現します。)

 

金銭債務の特則について

民法419条は金銭債務の特則をおいて、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」としています。

また、債権者は損害の証明をしなくともよく、債務者は不可抗力をもって抗弁できない(=不可抗力があっても免責されない)旨も定められています(債務者の無過失責任といいます)。

法定利率とは、契約の当事者が取り決めていないときに適用される、あらかじめ法律で決められた利率です。商事では年6%、民事では年5%となっています。 (参考:民法404条、419条1項、商法514条)

 

遅延損害金における約定利率について

「約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による」わけですから、契約で法定より高い料率を、遅延損害金として設定することができます。高い料率の方が、買主側は支払うインセンティブを強くもつでしょうから、販売側であれば、法定利率より遅延損害金の率(つまり約定利率の料率)を、高く設定しておきたいところです。

ただし、過度に高い約定利率は、公序良俗に反すると考えられます。(民法90条:「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」)

そこで、約定利率の上限を検討するにあたっては、公序良俗違反とならないよう注意するほか、以下のような規定を考慮します。

@貸金債権の遅延損害金の場合における利息制限法において、「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、利息制限法1条1項に定められている利率(制限利率)の1.46倍まで」とされています。

(参考:利息制限法1条、同4条)

参考:制限利率

元本100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)

A下請法上の遅延損害金に関して、下請業者への下請代金の支払遅延に対する遅延利息の利率は年14.6%

 (参考:下請代金支払遅延等防止法4条2項)

B消費者契約法上の遅延損害金は年14.6%を超えるものはその超える部分が無効。

 (参考:消費者契約法第9条2項)

 

契約終了後も残る義務・・・残存条項について

契約が期間を終えて終了したら、それ以降は両者に一切の義務がなくなるのでしょうか。期間終了後も、例えばこの契約によって知り得た企業秘密や、知的財産、あるいは取引した商品の品質に対する責任などは、たとえ契約が終わったとはいえ、引き続き効力を残しておきたいものです。

このような契約終了後の効力を当事者間で取り決めておき、契約書に記載することがあり、残存条項と呼ばれています。


残存条項と不当な拘束について

ただし残存条項は、合理的理由のある内容と期間であることに注意が必要です。

具体的には公正取引法に定める、相手の事業活動を不当に拘束する条件や優越的地位の濫用等、いわゆる「不公正な取引方法」

にあたらないように規定しるように注意します。

参考:公正取引法2条9項

不公正な取引方法とは、独占禁止法2条9項の各号のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの。」

1. 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
2. 不当な対価をもって取引すること。
3. 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
4. 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。
5. 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
6. 自己又は自己が株主もしくは役員である会社と日本国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主もしくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、もしくは強制すること。

管轄裁判所について

契約書の末尾に近いところに、「本契約に関する紛争は、・・・を管轄裁判所とする。」のような規定をみかけます。

ところでなぜ裁判所を指定するのでしょうか?

一定の法律関係にもとづく訴えについては、その第一審を当事者間で決めておくことができるとされています。そのため万が一、契約がもとで裁判上の争いになったときは、あらかじめ決めた裁判所ですることができます。これを当事者が合意した管轄裁判所ということで、合意管轄と呼びます。

例えば大阪と東京で取引があった場合、東京地方裁判所を指定すれば、東京の当事者にとって有利です。裁判のためのコストが大阪の当事者にとっては余計にかかるためです。

参考:民事訴訟法第11条

当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

 

専属管轄について

ただし、合意管轄は専属管轄(法律の定めである種の訴えに関しては特定の裁判所だけに裁判が認められ、当事者の合意によってもこれを変更することができない、という裁判管轄)がある場合は、そちらに従いますし、そうでない場合でも、あくまでも第一審に限り認められます。

参考:民事訴訟法第383条(=いわゆる専属管轄のひとつ)

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

 

著作権の問題

 

契約書の起案、検討における難関の一つが、知的所有権の問題で、なかでも著作権は、多くの契約案件にからんできます。

著作権法自体が、難解であることが一つの理由かと思います。ポイントのひとつとしては、著作権という権利が、登録などなんらの手続きを要さずに成立する権利であることと、原則的に著作権は著作物を創作した人に生ずるということです。

参考:著作権法第二条1項(著作物とは) 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 

権利の束、著作権とは

また、一般に著作権というと、「著作権」というひとつの権利があるかのように錯覚します。このためか、契約書においても、「著作権は、

・・・甲に帰属するものとする」といった表現を散見します。

著作権は広い概念で、実際には、複製権、上演権、演奏権、上映権、

公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等、二次的著作物の利用権、さらには著作人格権と呼ばれる公表権、同一性保持権、氏名表示権等の権利をひとまとめにしている、いわば権利の束です。

そこで、契約書に権利の帰属などを規定する場合も、著作権のうちどの権利を(一部なのか全部なのか)を具体化する必要があります。

 

著作権等、権利の帰属について

このように多種多様な権利を含んだ著作権という権利は、前述のように、なんらの手続きも要さずに、創作した人に発生します。自社の出版物に使用するイラストを、イラストレーター等に外部委託したり、システムを外部のエンジニアに発注した場合など、発注した側の会社が、当該著作物を自由に利用してよいかのように思えますが、法的には制作物の著作権は、制作サイドに残っています。

これを発注者側が自由に利用する為には、著作権の帰属に関する同意(契約)が必要です。

知らずに(同意を得ずに)利用していると、忘れた頃に損害賠償請求されたり、利用の差し止めを請求されたりする事件が

実際にあります。

 

著作権の移転について

このように著作権は、譲渡したり、利用許諾したりできる権利ですが、譲渡や許諾ができるゆえに、規定の難しさがあります。

例えば、著作権のうち、著作人格権は譲渡できません(理論的には権利が移転しません)。また、著作権法第27条と第28条

に規定されている権利は、特掲(特別に掲げる、つまりあえてそのように書くこと)をしないと、譲渡できないとされています。

参考:

著作権法第59条

 「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」

著作権法第61条
 1項「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」 
 2項「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、

 これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」

 

リスク排除のテクニック

 

契約書の重要な機能のひとつはリスクをできるかぎり減らすことであり、このために様々なテクニック、表現形式

があります。損害賠償額の予定などもそのひとつです。

著作権等の権利帰属の問題をとりあげましたが、さらに第三者からの権利侵害の主張などのリスクに対応する条文を紹介します。

表明と保証、表明及び保証とよばれる条項です。

 

表明と保証条項(REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)の効果的な記載

これは海外の契約書に多く見られ、国内の契約書でも、ライセンス契約、業務提携契約などに散見される条項です。

表明と保証条項は、当事者が当該契約に必要な権利を有していることなどを、他方当事者に表明し、保証する(させる)

ものです。

たとえば、著作権などの権利を譲渡したり、利用許諾したりという契約を想定した場合、その著作権を譲渡してもらうためには、

たしかにその著作権が相手のものである必要があるのであって、これを相手に保証させ、万が一第三者が(つまり真の著作権者がいたようなときにこの人が)権利侵害の主張を行った場合のリスクを相手にとらせるわけです。

他にも様々な保証内容があります。参考例は、当事者が契約に際し、その必要十分な権利を有することの表明と保証です。

参考:有効に設立された法人であることの保証

第**条 (表明及び保証)甲は、乙に対して、本契約締結日及び実行日において下記の各号が真実かつ正確であること

を表明し、これを保証する。

(1)甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、関連契約を締結し、

本契約上の義務を履行するために必要な完全な機能及び権利を有している。

 

海外の契約にみる「表明と保証」条項

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF( ABC ):


ABC represents and warrants that it is duly organized, validly existing and in good standing under the laws of (Illinois), that it has full corporate power and authority to enter into this Agreement and to carry out its provisions, and that there are no outstanding agreements, assignments or encumbrances in existence that are inconsistent with the provisions of this Agreement. ABC further represents and warrants that it is duly authorized to execute and deliver this Agreement and to perform its obligations hereunder and that the execution, delivery and performance of this Agreement by it does not require the consent,approval or authorization of or notice, filing or registration with any governmental or regulatory agency.

自社が売主である場合は、免責を強める

売主側が自社の契約書の起案をするときは、とにかく免責条項に力をいれることです。

自社が売主であったときに、ある外部からの事態、事件がおきて、そのため契約の
義務の履行(商品の提供など)が著しく困難になったり、不可能になった場合、
その契約の義務を免除するための条項があります。

(契約の解除とは違いますが、このような事態がある程度長引いた場合は解除できる、
という定め方もあり得ます。)

このような事態がおきたときに、果たして売主の責任になるのかどうかは、
必ずしも明確になっているわけではありませんので、ほうっておくと、ケースによっては
解釈が分かれ、リスクとなります。

免除理由には様々なものがあります。業態、商品やサービスの種類によって、どのような事態が
あるかもしれず、また、そのような事態があった場合は義務が免除されるのか、あらかじめ規定
することが、望ましいです。

例えばインターネットでサービスを提供している会社が、メンテナンスや停電など、継続的な
サービスを様々な理由により一時的に中断しなければならなくなるかもしれません。提供側と
しては、そのような事態は当然予想できること、あるいは自社に責任のない事態であり、
利用者にあえて通知しなくても、常識の範囲内と思えるかもしれません。

仮にそれが常識であったとしても、他人もその常識を共有しているとは限りませんから、念のため
の申し入れとして、契約書に記載しておくわけです。

 

英文契約にみるForce majeure(不可抗力)条項

また、不可抗力を定義することがよくあります。欧米の契約には特に詳細な条文が見受けられます。
例えば不可抗力の定義条文です。下記実例では、州や政府による行為、暴動や戦争、ストライキ、
天変地異、地すべりなど、さまざまなものが具体的に例示されています。

Force majeure shall mean any event or condition, or not existing as of the date of signature of
this agreement, not reasonably foreseeable as of such date and not reasonably within the control
of the parties, which prevents its whole or in material part the perfformance by one of the parties
of its obligations hereunder or which renders the performance of such obligations so difficult or
costly as to make such performance commercially unreasonable.

Without limiting the foregoing, the follwing shall constitute events or conditions or force
majeure : acts of state or governmental action, riots, disturbance, war, hostilities, strike, lock-outs,
slowdowns, prolonged shortage of energy supplies, epidemics, fire, flood, typhoon, erthquake,
landslide, lightning and explosion.

 

不可抗力免責への対抗策

これに対して、逆に御社が提供を受ける側の場合は、どうやって対抗すべきでしょうか?

不可抗力と定義される事項の範囲をせまくするべく要求するとよいわけです。

できるだけ速く相手企業にドラフト(draft=契約書の案)を提出して、基準をつくってしまうのが得策でしょう。

先に提案された場合は、例えば、上記の例文からするとストライキなどの企業内の事情を不可抗力とはいえない、

という風に狭めていきます。また、もし、売主側が、仕入先、再委託先の債務不履行を理由に免責されるような条項

になっていたときは、これも購入側企業としては、改訂を要求すべき交渉のポイントとなるでしょう。

あるいは、不可抗力とか事情変更といった事態があっても、ただちに免責とはせず、相手側への通知義務を
設定して、乱用されないようにする、といった手もあります。

 

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